第12条の4(図書類、玩具刃物類の自動販売機を置くときの手続き)

第12条の4(図書類、玩具刃物類の自動販売機を置くときの手続き)

 自動販売機で図書類、玩具刃物類(第11条第4項のどれかにあてはまるもの)を販売しようとする人は、自動販売機を置く日の10日前までに(1)~(6)を知事に届け出なければいけない。

(1)住所、氏名、電話番号
(2)自動販売機を置く場所
(3)自動販売機を置く場所を提供してくれる人の住所、氏名、電話番号
(4)第13条第1項で決める自動販売機等管理者の住所、氏名、電話番号
(5)自動販売機を置く予定の年月日
(6)自動販売機に入れる図書類、玩具刃物類の種類

第12条の4(図書類又は玩具刃物類の自動販売機等の設置の届出等)

 自動販売機等により図書類又は玩具刃物類(その形状、構造又は機能が第11条第4項各号のいずれかに該当すると認められるものに限る。次条において同じ。)の販売等をしようとする者は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等を設置する日の10日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1)住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(2)自動販売機等の設置場所
(3)自動販売機等の設置場所の提供者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(4)次条第1項に規定する自動販売機等管理者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(5)自動販売機等の設置予定年月日
(6)自動販売機等に収納する図書類又は玩具刃物類の種類

 

第12条の4第2項

 自動販売機を置く届け出をした人は、(1)、(6)に変更があるときや自動販売機を置くのをやめたときは、15日以内に知事に届け出をしなければいけない。(2)から(4)を変更するときは、あらかじめ知事に届出をしなければいけない。

第12条の4第2項

 前項の規定による届出をした者は、同項第1号若しくは第6号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機等を廃止したときは当該変更又は廃止の日から15日以内に、同項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

 

第12条の4第3項

 知事は、自動販売機を置く届け出があったときは、表示票をわたすことにする。

第12条の4第3項

 知事は、前2項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、表示票を交付するものとする。

 

第12条の4第4項

 表示票をわたされた人は、自動販売機の前面などよく見える場所に表示しなければいけない。

第12条の4第4項

 前項の規定により表示票の交付を受けた者は、当該表示票を自動販売機等の前面その他の容易に視認できる場所に表示しなければならない。

 

第12条の4第5項

 わたされた表示票を壊したり、なくしたり、内容が見分けられなくなったような場合は、知事に表示票をもう一度発行するよう願い出なければいけない。

第12条の4第5項

 第3項の規定により表示票の交付を受けた者は、当該表示票をき損し、亡失し、若しくは滅失し、又はこれに表示された内容の識別が困難になった場合には、規則で定めるところにより、知事に表示票の再交付を申請しなければならない。

 

第12条の4第6項

 第3項、第4項は表示票をもう一度発行する願い出があった場合にもあてはめる。

第12条の4第6項

 第3項及び第4項の規定は、前項の規定により申請があった場合に準用する。

 

第12条の4第7項

 第3項の表示票をわたす場合はインターネット手続きではできない。

第12条の4第7項

 第3項の交付(前項において準用する場合を含む。)については、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年鳥取県条例第42号)第4条の規定は、適用しない。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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