感染者が勤務していた施設で、県内9例目となる新型コロナウイルス感染症のクラスター(5人以上の患者集団)が発生したことが、2021年4月15日(木)に確認されたため、感染拡大防止クラスター対策等条例等に基づき、下記のとおり対応しています。
 
記
 
1 クラスターと認められる施設への立入りが確認された陽性者
 5名(公的施設 職員5名)
 
2 陽性者対応 (2021年4月16日18時00分現在)
 陽性者は4月15日までに感染症指定医療機関又は入院協力医療機関に入院済み
 
3 クラスター対策条例に基づく対応状況 (2021年4月16日18時00分更新)
    
        
            | 感染拡大防止クラスター対策等条例の根拠条文 | 
            対応状況 | 
        
        
            (まん延防止のための措置) 
            第6条第1項 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。 
            第6条第2項 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。 | 
            
            
                - 条例に基づき、施設管理者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
 
                - 施設管理者は、当該施設を閉鎖するとともに、検査対象者への連絡に協力している。
                
                    - 積極的疫学調査により、職員及び濃厚接触者等に対しPCR検査を実施。
 
                    ※4月14日に当該施設に勤務する対象職員(185人)に検査実施済み。 
                    - 濃厚接触者で陰性が確認された者には最終接触日より2週間の健康観察、外出自粛を要請
 
                    - 職員だけでなく、町民や当該施設への来庁者に対しても幅広く検査を呼びかけるため、自ら施設名等を公表し、有線放送やウェブページで広く周知している。
 
                 
                 
                - 当該施設は、4月16日に鳥取県新型コロナウイルス対策専門家チームの派遣を受け入れ、更なる感染拡大防止のための措置を実施中。
 
             
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            (公表) 
            第7条第1項 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。 | 
            
            
                - 職員だけでなく、当該施設への来訪者に対しても幅広く検査を呼びかけるため、施設管理者は、自ら施設名を公表し、4月15日から、相談窓口を設置するとともに、本県と連携し、大栄農村環境改善センターに臨時PCR検査会場を設置。
 
                - 
                北栄町住民に対し、4月15日においては146人が検査を行い、122人の陰性を確認(24人は4月16日に結果判明し、全て陰性)。4月16日正午時点で74人の検査を受付済み。
 
             
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            (必要な措置の勧告) 
            第8条第1項 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。 | 
            
             【4月16日指導・協議内容】 
            
                - 最終接触となる4月15日から5日後(4月20日)に、職員の2回目のPCR検査を実施し、全員陰性が確認されれば、4月21日から当該施設での業務を再開することも調整したい。
 
                - ただし、再開の場合は、密を避ける、マスク着用、手指消毒、体調管理等を徹底すること。
 
             
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          更新日:2022年3月14日