第2章(青少年をしっかりと育てて立派にするための取り組み)

第9条の2(青少年健全育成協力員)

 知事は、青少年をしっかりと育てて立派にすることについての取り組みを県民に協力してもらっておしすすめるため、規則で決めて青少年健全育成協力員を選ぶことができる。

第9条の2(青少年健全育成協力員)

 知事は、県民の協力を得て青少年の健全な育成に関する施策の推進を図るため、規則で定めるところにより、青少年健全育成協力員を置くことができる。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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