第2章(青少年をしっかりと育てて立派にするための取り組み)

第9条(調査と情報提供)

 知事は、青少年をしっかりと育てて立派にすることについての取り組みをおしすすめるために必要な調査をして、県民や関係する人・団体に情報を提供することとする。

第9条(調査及び情報の提供)

 知事は、青少年の健全な育成に関する施策の推進を図るため、これに必要な調査をするとともに、県民及び関係機関に対し、情報を提供するものとする。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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