第2章(青少年をしっかりと育てて立派にするための取り組み)

第7条(取り組みを行うことについて)

 県は、県の仕事のすべての分野で青少年をしっかりと育てて立派にすることについての取り組みを積極的に実行し、特に、次のことがらについては、総合的にととのえ、計画的に行うこととする。

(1)青少年、青少年のグループ、青少年をしっかりと育てて立派にすることに関係する団体が自分から進んでする健康的な活動を助け、力を伸ばすこと
(2)青少年をしっかりと育てて立派にすることに関係する指導者を育てることとその確保
(3)青少年をしっかりと育てて立派にするための施設を整え、その利用をおしすすめること
(4)青少年をしっかりと育てて立派にすることについての教育などのPR活動を十分にすること
(5)青少年の周りの社会環境を整えることと青少年が悪い行いに走るのを防ぐこと

 

第7条(施策の実施)

 県は、行政のすべての分野において青少年の健全な育成に関する施策を積極的に講ずるとともに、特に次に掲げる事項に係るものについては、総合的に調整し、計画的にこれを実施するものとする。

(1)青少年及びその組織する団体並びに青少年の育成に携わる団体の自主的かつ健全な活動の助長
(2)青少年の健全な育成に携わる指導者の養成及び確保
(3)青少年の健全な育成を図るための施設の整備及びその利用の促進
(4)青少年の健全な育成に関する教育その他の啓発活動の充実
(5)青少年を取りまく社会環境の整備及び青少年の非行の防止

 

2 計画

 知事は、これらのことがらについての取り組みの計画を決め、その計画を人々に広く知らせることとする。

 

第7条第2項(実施計画)

 知事は、前項各号に掲げる事項に係る施策についての実施計画を策定し、及びこれを公表するものとする。

 

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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