第6条(取り組みの基本)

第6条(取り組みの基本)

 青少年をしっかりと育てて立派にすることについての県の取り組みは、青少年と県民が自分から進んでする活動を大切にして、助けることを基本として決め、行われるものでなければいけない。

第6条(施策の基本)

 青少年の健全な育成に関する県の施策は、青少年及び県民の自主的な活動を尊重し、これを助長することを基本として策定し、及び実施されるものでなければならない。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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