第1章(全体の決まり)

第5条(県が市町村、県民と力を合わせて働くこと)

 鳥取県は、青少年をしっかりと育てて立派にすることに関する総合的な取り組みを行うときは、市町村、青少年を育てることに関係する人・団体をはじめとする県民と力を合わせて行うこととする。

第5条(市町村及び県民との協働)

 県は、青少年の健全な育成に関する総合的な施策を実施するに当たっては、市町村並びに青少年の育成に携わる関係者及び関係団体をはじめとする県民と協働して実施するものとする。

 

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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