第1章(全体の決まり)

第4条(県民の責任)

 県民は、青少年をしっかりと育てて立派にすることについて心にかけたりよく理解したりして、青少年をしっかりと成長することを助けるような社会環境を作るよう努力しなければいけない。

第4条 (県民の責務)

 県民は、青少年の健全な育成についての関心と理解を深め、その健全な成長を助長する社会環境を形成するよう努めなければならない。

 

2 保護者

 保護者は、青少年をしっかりと育てて立派にすることが自分の義務と責任であるとよく考え、愛情のある環境の中で監督し、守り、教育するとともに、青少年に心も体もしっかりと成長するための基本的生活習慣を身に付けさせるよう努力しなければいけない。

第4条第2項

  保護者(親権を行う者、未成年後見人、児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。)の長その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。以下同じ。)は、青少年を健全に育成することが自らの責務であることを強く自覚し、愛情ある環境の中で監督し、保護し、及び教育するとともに、青少年が心身ともに健やかに成長するための基本的生活習慣を身に付けさせるよう努めなければならない。

 

3 家庭のメンバー

 家庭のメンバーは、お互いに協力し、健康的で明るい家庭を作り上げることによって、青少年をしっかりと育てて立派にするよう努力しなければいけない。

第4条第3項

 家庭を構成する者は、互いに協力し、健全で明るい家庭を築くことによって、青少年を健全に育成するよう努めなければならない。

4 青少年育成の関係者

 学校や職場など、青少年を育てることに関係する人や団体は、お互いに協力して、その仕事や活動などをとおして、自分から積極的に青少年をしっかりと育てて立派にするよう努力しなければいけない。

第4条第4項

 学校及び職場の関係者その他青少年の育成に携わる関係者及び関係団体は、互いに協力し、その職務又は活動を通じて、自主的かつ積極的に青少年を健全に育成するよう努めなければならない。

 

5 地域の人

 地域の人は、お互いに協力して、地域社会での活動をとおして、積極的に青少年をしっかりと育てて立派にするよう努力しなければいけない。

第4条第5項

 地域社会を構成する住民は、互いに協力し、地域社会における活動を通じて、積極的に青少年を健全に育成するよう努めなければならない。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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