第1章(全体の決まり)

第3条(県の責任)

 

  鳥取県は、青少年をしっかりと育てて立派にするために総合的な取り組みを決めて実行する義務と責任を持つ。

第3条(県の責務)

 県は、青少年の健全な育成に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

からぱと

上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。


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