第1章(全体の決まり)

第1条(条例の目的)

 この条例は、青少年をしっかりと育てて立派にするために、県と県民のやりとげなければいけない責任と義務をはっきりさせるとともに、青少年にとって良い社会環境を作っていくために、しなくてはならない解決方法を実行し、そのことによって青少年のしっかりとした成長に役立つことをめざす。

第1条(目的)

 この条例は、青少年の健全な育成に関する県及び県民の果たすべき責務を明らかにするとともに、青少年のための良好な社会環境の形成を図るために必要な措置を講じ、もって青少年の健全な成長に寄与することを目的とする。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

 からぱと

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