県政トピックス/青少年健全育成条例一部改正

ネット利用見直す機会に ~青少年健全育成条例一部改~

  県は、子どもたちを取り巻く新たなメディア環境に対応するため、鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正しました。この条例は、青少年(18歳未満の者)が健全に成長できるように、社会環境を整備することを目的としています。今回の改正では、青少年が自ら撮影した、いわゆる「自画撮り」による性的画像の提供を求める行為を禁止。併せて、有害な玩具刃物類・図書類のインターネット販売も禁止対象になることを明示しました。
  近年はスマートフォンの普及に伴い、誰でもインターネットを利用したソーシャルネットワークサービス(SNS)への写真投稿が可能。しかし、こうした画像はネット上の拡散や脅迫の材料に使われるなどの危険を伴います。全国では、ネットで知り合った人に言葉巧みにだまされ、自身の裸体や下着姿などの画像や動画を送信させられる「自画撮り」の被害が相次ぐ事態も。また、ネットを通じて有害な玩具や図書類を容易に入手できる環境は、子どもたちにとって不適切。改正された条例は、こうした状況から子どもたちを守るものです。
  子どもがネット利用時に有害情報に触れないよう保護者が管理することも大切。家族で話し合って、年齢や能力に応じたルールを決め、適切な利用を心掛けましょう。

条例改正により新たに禁止されること

■青少年への性的画像の要求
○青少年に自画撮りの裸体や下着姿などの性的画像を、正当な理由なく提供するよう求める行為を禁止
  「正当な理由」は、医療や捜査、弁護士活動、児童相談など本人を守るために行われるもの。
○条例違反には、罰金30万円
  交際相手も罰則の対象。青少年は教育的配慮により罰則の対象外ですが、違反をしてはいけません。

信用して送った情報が悪用される
  SNSで知り合い、秘密を打ち明けられる仲になった子と自画撮り写真を交換。写真付きで秘密をネットに拡散されたくなければ裸の写真を送るよう脅された。
SNS悪用の例(イメージイラスト)

■有害玩具刃物類・図書類のインターネット販売
○県外事業者による、県内の青少年への有害玩具刃物類・図書類のネット販売を禁止することを明確化
  ネット販売を含め、県内の子どもたちの手に有害玩具刃物類・図書類が渡らないための規制。
○条例違反には罰金30万円

ボーガンによる殺傷事件が背景に
  県内にボーガン販売業者はないものの、インターネットを通じた購入は可能なため、殺傷能力のあるボーガンを青少年が簡単に入手できないよう規制が必要。

保護者の皆さまへお願い

  インターネット依存に陥らないよう、スマートフォンやタブレット端末を適切に利用するためのルールを子どもと保護者とで決めておくことが重要です。
  こうした機器を渡す前に、保護者もネット利用について学び、利用時間・場所や機能・閲覧の制限、フィルタリングやウイルス対策ソフトを導入するなど、「ペアレンタルコントロール」を行ってください。

子どもを守る「とりのからあげ」
  もだち(友達)が傷つくことをしない
  よう(利用)時間を決めよう
  せない(載せない)個人情報
  きん(課金)しない
  いん(LINE)は、相手のことを考えて送信
  わない(会わない)SNSで知り合った人
  -む(ゲーム)ソフトの年齢制限を守る
※鳥取市立浜村小学校6年生の「チームHOT」が考案

【問い合わせ先】 県庁子育て王国課
電話 0857‐26‐7076 ファクシミリ 0857‐26‐7863
メールアドレス kosodate@pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.tottori.lg.jp/240262.htm


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