令和5年度県東部での狩猟者登録手続きについて

(東部管内)登録申請受付の日程について

(1)猟友会会員の方
※手続きの手順等については、県猟友会か各猟友会支部へお問い合わせください。
(申請書のとりまとめを行う支部もあります)

 

(2)猟友会会員以外の方
※県猟友会への入会をしたうえで狩猟者登録を希望される場合は、あらかじめ県猟友会にお問い合わせください。
○実施期日
 (1)の日を除く9月15日(金)から翌年2月29日(木)まで随時受付(土日・祝日を除く)
 ※(1)の日にお越しいただいた場合、対応するまでにお時間をいただくことがあります。スムーズな手続きのため、ご協力いただきますようお願いします。

○受付時間
 午前9時から正午 午後1時から午後3時

○受付場所
 県庁本庁舎7階 自然共生課

※申請書様式については、県自然共生課、鳥取市役所、鳥取市各総合支所、各町役場にお問い合わせいただくか、以下からダウンロードしてください。
 申請書様式(A4版4枚・PDF)

 記載例 (pdf:1186KB)

申請手続

 申請書に次に掲げる書類等を添えて申請してください。なお、申請書は登録種類ごとに必要です。

(1)写真
   登録1種類につき1枚に加え、狩猟者登録証用に1枚(2種類登録する場合は3枚)

   (申請前6ヶ月以内に撮影したもので、無帽、正面、上三分身、無背景
    縦3.0cm×横2.4cmで裏面に氏名、撮影年月日を記載、カラー写真が望ましい)
(2)銃砲所持許可証(原本、写しどちらでも可)※第一種銃猟、第二種銃猟を登録する者のみ
(3)3千万円以上の人身損害賠償共済・保険に加入していることを証する書面
(4)登録手数料及び狩猟税  

   ※申請する場合は申請書確認後に交付する納付バーコードにより専用窓口で現金等で納付     

   していただきます。

(5)狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な書類 ※該当者のみ
   R05狩猟税額(PDF)
 ア 許可捕獲者(いわゆる有害鳥獣捕獲者) 以下(ア)または(イ)の書類
 (ア)狩猟者登録の申請前1年以内に発行された許可証の写し
   (報告欄を記載し、備考欄に捕獲日か捕獲出勤日を必ず記載)
 (イ)狩猟者登録の申請前1年以内に発行された従事者証の写しと、
    捕獲等の結果を示す書面(捕獲日か捕獲出勤日を必ず記載)の写し
 イ 対象鳥獣捕獲員
   市町村長による対象鳥獣捕獲員の証明書
 ウ 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者
   認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書
   ※証明書の取得にあたっては従事している認定鳥獣捕獲等事業者と
    ご相談ください。

【問い合わせ先】
狩猟者登録受付に関すること…県庁自然共生課(0857-26-7872)

狩猟税に関すること…東部県税事務所課税課(0857-20-3516)
※県猟友会への入会等については、直接県猟友会にお問い合わせください。

  

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