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狩猟免許を取得しただけでは、実際に狩猟をすることはできません。狩猟をするためには、出猟したい都道府県ごとに「狩猟者登録」を行わなければなりません。

※狩猟免許を受けていない方は、狩猟者登録はできません。
  

令和7年度の狩猟者登録手続きについて

 9月中旬から2月末日(令和7年度については、9月16日(火)から2月27日(金))まで狩猟者登録申請書の受付を行っています。


【狩猟者登録申請時に必要な書類等】

◆すべての方に必要なもの

(1)狩猟者登録申請書および狩猟税納付書

申請書A4版2枚(pdf:126KB) (docx:24KB)    → 記載例(pdf:386KB)

狩猟税納付書 A4版2枚 (pdf:55KB)  → 記載例(もうしばらくお待ちください)

 令和7年度から、複数免許種に係る狩猟者登録を申請する場合でも1枚の申請書で受付可能になりました。(※登録手数料のお支払いは登録免許種分必要になります。例:わな猟、第1種銃猟を登録する場合1,800円×2=3,600円)

(2)写真 2枚

(申請前6ヶ月以内に撮影したもので、無帽、正面、上三分身、無背景縦3.0cm×横2.4cmで裏面に氏名、撮影年月日を記載。カラー写真が望ましい。)

(3)3千万円以上の人身損害賠償共済・保険に加入していることを証する書面

(4)狩猟税及び登録手数料  

申請書確認後に交付する納付バーコードにより専用窓口で現金等で納付することになります。

R07狩猟税額(pdf:138KB)

※有害鳥獣捕獲者は減税、指定管理事業従事者は免税となりますので、以下の(5)の書類を併せてご用意ください。

◆対象者のみ必要

(5)狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な書類

区分  必要な書類
許可捕獲者(いわゆる有害鳥獣捕獲者)

次の(ア)または(イ)の書類

(ア) 狩猟者登録の申請前1年以内に発行された許可証の写し(報告欄を記載し、備考欄に捕獲日か捕獲出勤日を必ず記載)

(イ) 狩猟者登録の申請前1年以内に発行された従事者証の写しと、捕獲等の結果を示す書面(捕獲日か捕獲出勤日を必ず記載)の写し

対象鳥獣捕獲員 市町村長による対象鳥獣捕獲員の証明書
認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者

認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書

※証明書の取得にあたっては従事している認定鳥獣捕獲等事業者とご相談ください。

↓詳細については、以下の住所地を管轄する県事務所にお問い合わせください。

    県東部の詳細についてはこちら(R6年度)


申込先、お問合せ先

 
住所地 区分 住所 電話番号
鳥取市、岩美郡
八頭郡
県庁農林水産部農業振興局鳥獣対策課 〒680-8570
鳥取市東町一丁目220
0857-26-7872
倉吉市、東伯郡 中部総合事務所農林局農業振興課 〒682-0802
倉吉市東巌城町2
0858-23-3161
米子市、境港市
西伯郡、日野郡
西部総合事務所農林局農林業振興課 〒683-0054
米子市糀町一丁目160
0859-31-9383

  

最後に本ページの担当課    農林水産部 農業振興局 鳥獣対策課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-7500    
   
ファクシミリ   0857-26-8114
   E-mail  choujyu-center@pref.tottori.lg.jp

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