防災・危機管理情報

条例

  
  鳥取県文化財保護審議会条例

  
昭和50年12月20日

 鳥取県条例第38号

(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第2項の規定に基づき、鳥取県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。(平18条例4・平31条例10・一部改正)

(所掌事務)
第2条 審議会は、知事の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して知事に建議する。(平31条例10・一部改正)

(組織)
第3条 審議会は、委員23人以内で組織する。(昭59条例28・平15条例35・平18条例 38・一部改正)

(委員)
第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
 (平31条例10・一部改正)

(会長及び副会長)
第5条 審議会は、会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職 務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ ろによる。

(部会) 第7条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 前2条の指定は、部会の運営について準用する。

(専門委員)
第8条 審議会に、専門の事項を調査させるため、必要に応じ専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 (平31条例10・一部改正)

(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

附則
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第28号)抄
1 この条例は、昭和59年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(4) 第34条の規定 昭和61年2月1日

附則(平成15年条例第35号)

(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行後最初に増員により任命される鳥取県文化財保護審議会の委員の任期 は、改正後の鳥取県文化財保護審議会条例第4条第2項の規定にかかわらず、平成16 年1月31日までとする。

附則(平成18年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 第2条の規定による改正後の鳥取県文化財保護審議会条例(以下「新条例」という。) 第3条に規定する委員の定数の異動により新たに任命する委員の任期は、新条例第4条 第2項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日 までとする。

附則(平成31年条例第10号)抄
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項第3号に掲げる文化財の保護に関する事務(以下「移管事務」という。)について鳥取県教育委員会がした処分その他の行為は、知事がした処分その他の行為とみなす。
3 施行日前に移管事務に関して鳥取県教育委員会に対して行われた申請その他の行為で施行日までに処分その他の行為がなされていないものについては、知事に対して申請その他の行為が行われたものとみなして、知事が処分その他の行為を行う。

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000