銃砲刀剣類の登録

 銃砲刀剣類所持等取締法により、銃砲刀剣類は原則として所持できませんが、同法第14条により、一定要件を満たしている古式銃砲や刀剣類で、銃砲刀剣類登録審査会の審査を受けて銃砲刀剣類登録証が交付される場合はその銃砲刀剣類を所持できます。
 美術品として価値のある古式銃砲や刀剣類を所持するときは、都道府県知事(都道府県教育委員会)が交付する「銃砲刀剣類登録証」が必要です。

 また、登録証のある銃砲刀剣類を相続や譲渡などにより、新たに所有する方は、法律により所有者変更届の提出が義務づけられています。他人に譲る場合も、必ず相手に所有者変更届の手続をしてもらうよう忘れずにお伝えください。なお、登録証のない銃砲刀剣類を発見した場合は、速やかに最寄りの警察署に届け出ましょう。

登録対象となる銃砲刀剣類
1 火縄式銃砲等の古式銃砲で、概ね慶応3年(1867年)以前に製造もしくは、我が国に伝来したもの。
2 日本刀で、伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼き入れを施したもの。(太刀、刀、脇差、短刀、やり、なぎなた、剣)
※サーベル・青龍刀などの外国製刀剣、指揮刀・儀礼刀など模造刀身のもの、昭和刀・満鉄刀など製作工程が伝統的な日本刀と異なるものなどは登録できません。

  

所有者変更届はとっとり電子システムで申請可能です

12月1日から、所有者変更届出書はとっとり電子申請サービスで提出することが可能となりました。

  • 所有者変更届出書は銃砲刀剣類1件ごとに申請してください。
  • お手元の銃砲刀剣類登録証の表面をスマホなどで撮ったデータを貼付してください。

*とっとり電子申請サービス

こちら(所有者変更届出)から申請できます。

QRコード(所有者変更届出書)

※所有者の方が引越等により住所が変更となった場合は、住所変更届のみ提出をお願いします。こちら(住所変更届出)から申請できます。

QRコード(住所変更届出書)

銃砲刀剣類登録証の発行手続き

 ご自宅等で銃砲刀剣類を発見された場合は、まず最寄りの警察署に届け出てください。審査対象の銃砲刀剣類をお持ちの方には銃砲刀剣類登録審査会の開催通知を郵送しますので、鳥取県が開催する「銃砲刀剣類登録審査会」で審査をうけてください。美術品として価値があると認められた銃砲刀剣類は、登録のうえ、登録証を受けることができます。

 

令和6年度審査会日程(年4回)

第1回 中部総合事務所 A棟2階 講堂 所在地 ※5月末受付分まで

 令和6年6月12日(水) 午後1時~午後3時30分 

第2回 鳥取県庁 本庁舎1階 講堂 (仮) 所在地 ※7月末受付分まで

 令和6年8月7日(水) 午後1時~午後3時30分 (仮)

第3回 西部総合事務所 1号館B棟2階 講堂 (仮) 所在地 ※10月末受付分まで

 令和6年11月13日(水) 午後1時~午後3時30分 (仮)

第4回 鳥取県庁 本庁舎1階 講堂 (仮) 所在地 ※1月末受付分まで

 令和7年2月12日(水) 午後1時~午後3時30分 (仮)

 

審査会の持参物

  • 刀剣類発見届出済証(所轄警察署が発行したもの)
  • 文化財課より送付する銃砲刀剣類登録審査会開催通知文書
  • 銃砲刀剣類(解体できる状態にしたうえで持参してください。錆のひどい場合は、できる範囲で錆落し等の処理を行ってください。)
  • 登録手数料(1件につき 新規:6,300円 再交付:3,500円)
  • 代理人参加の場合は委任状(開催通知に様式を同封)

所有者の変更の手続き

 登録を受けた銃砲刀剣類を譲り受け、又は相続により取得した場合は、登録がなされている都道府県(登録証に記載されている都道府県)に、所有者が変更した旨を届け出なければならないことになっています。

 鳥取県に登録されている銃砲刀剣類の所有者を変更される場合については、「所有者変更届出書」に必要事項をご記入の上、鳥取県文化財課あてに郵送等で提出してください。

  • 所有者変更届出書は銃砲刀剣類1件につき1枚作成して頂く必要があるので、3件の銃砲刀剣類の所有者変更の手続をされる場合は、1件ずつ、計3枚の所有者変更届出書を作成してください。
  • お手元の銃砲刀剣類登録証の表面のコピー(白黒コピー可)も同封して提出してください。
  • ご住所のみの変更の場合は、住所変更届を提出してください。

変更届の様式と記入例

 

*12月1日から所有者変更届出は、とっとり電子申請サービスで提出可能となりました。

とっとり電子申請サービス(所有者変更届出用)

*所有者の方がお引越しをして住所が変更になった場合は、住所変更届のみ提出をお願いします。

とっとり電子申請サービス(所有者変更届出用)

QRコード

所有者変更届出書  住所変更届出書
   
 

その他

  • 銃砲刀剣類登録証の書き換えなどはありません。お手元の銃砲刀剣類登録証はそのまま大切に保管して下さい。
  • 所有者変更届の提出後、特段の事情がなければこちらから通知や連絡をすることはありません。
  • 変更済み通知書(公文書ではありません)をご希望の場合は、必要料金分の切手を貼付した返信用封筒を同封下さい。
  • 所有されている銃砲刀剣類を他の方に譲渡される際には、銃砲刀剣類登録証も相手にお渡しされるとともに、相手の方に所有者変更の手続をするよう、お願いしてください。

問い合わせ先

 文化財課 文化財管理担当
 電話 0857-26-7524
  

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