銃砲刀剣類所持等取締法により、銃砲刀剣類は原則として所持できませんが、同法第14条により、一定要件を満たしている古式銃砲や刀剣類で、銃砲刀剣類登録審査会の審査を受けて銃砲刀剣類登録証が交付される場合はその銃砲刀剣類を所持できます。
美術品として価値のある古式銃砲や刀剣類を所持するときは、都道府県知事(都道府県教育委員会)が交付する「銃砲刀剣類登録証」が必要です。
また、登録証のある銃砲刀剣類を相続や譲渡などにより、新たに所有する方は、法律により所有者変更届の提出が義務づけられています。他人に譲る場合も、必ず相手に所有者変更届の手続をしてもらうよう忘れずにお伝えください。
なお、登録証のない銃砲刀剣類を発見した場合は、速やかに最寄りの警察署に届け出ましょう。