PCB廃棄物は処理期限がPCB特別措置法で定められています。
平成28年のPCB特別措置法改正により、高濃度PCB廃棄物については最短で平成30年3月31日までにJESCOにおいて処分しなければなりません。
また、期限内に処理されない場合、改善命令の対象となります。
確実な処理を行うため、改めてPCB廃棄物がないか事業所内の確認をお願いします。
<処分期間>
高濃度PCB廃棄物
トランス・コンデンサ類:平成30年3月31日
安定器等 :平成33年3月31日
低濃度PCB廃棄物 :平成39年3月31日
なお、高濃度PCB廃棄物については、処分委託契約の締結等により確実に処分されることが明らかな場合、処理期限を1年延長できる制度があります。
→
特例処分期限日に係る届出について
<処理について>
廃棄物を処理する際には、以下の事業者に委託する必要があります。
(1)高濃度PCB廃棄物
・
中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)
(2)低濃度PCB廃棄物
・
国の認定等を受けた無害化処理施設(環境省HP)