特例処分期限日に係る届出について

高濃度PCB廃棄物・使用製品の特例処分期限日に係る届出について

(1)特例処分期限日に係る届出

 高濃度PCB廃棄物について、以前から計画的に処理を行っている事業者等については、処分業者への委託等により処分することが明らかな場合に限って、都道府県知事等に届出を行うことで1年間処分期間を延長できます。

 また、高濃度PCB使用製品についても同様に都道府県知事等に届出を行うことで1年間廃棄の期間を延長できます。
 (自家用電気工作物については電気事業法で同様の制度あり。中国四国産業保安監督部への届出が必要)

 適用を受けるためには、処分期間(トランス・コンデンサ類:平成30年3月31日、安定器等:令和3年3月31日)までに特例処分期限日に係る届出を提出する必要があります。


提出先

      ・保管又は所有事業場を管轄する事務所

提出部数及び添付書類

    ・提出部数:正本1部
  
 (添付書類)
  ・処理業者との処分委託契約書の写し

届出様式

   ・届出書様式(様式第5号)(PDF(99KB))(WORD(49KB)
   ・記入要領及び記載例(環境省HP)



(2)特例処分期限日に係る届出事項の変更について

(1)の届出の内容について変更があった場合は、変更から10日以内に都道府県知事へ届出書を提出する必要があります。

提出先

      ・保管又は所有事業場を管轄する事務所

提出部数及び添付書類

    ・提出部数:正副2部
  
 (添付書類)
  ・処理業者との処分委託契約書の写し(変更がある場合)

届出様式

   ・届出書様式(様式第6号)(PDF(56KB))(WORD(33KB)
   ・記入要領及び記載例(環境省HP)

  

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