(1)特例処分期限日に係る届出
高濃度PCB廃棄物について、以前から計画的に処理を行っている事業者等については、処分業者への委託等により処分することが明らかな場合に限って、都道府県知事等に届出を行うことで1年間処分期間を延長できます。
また、高濃度PCB使用製品についても同様に都道府県知事等に届出を行うことで1年間廃棄の期間を延長できます。
(自家用電気工作物については電気事業法で同様の制度あり。中国四国産業保安監督部への届出が必要)
適用を受けるためには、処分期間(トランス・コンデンサ類:平成30年3月31日、安定器等:令和3年3月31日)までに特例処分期限日に係る届出を提出する必要があります。
提出先
・
保管又は所有事業場を管轄する事務所
提出部数及び添付書類
・提出部数:正本1部
(添付書類)
・処理業者との処分委託契約書の写し
届出様式
・届出書様式(様式第5号)(
PDF(99KB))(
WORD(49KB))
・
記入要領及び記載例(環境省HP)
(2)特例処分期限日に係る届出事項の変更について
(1)の届出の内容について変更があった場合は、変更から10日以内に都道府県知事へ届出書を提出する必要があります。
提出先
・
保管又は所有事業場を管轄する事務所
提出部数及び添付書類
・提出部数:正副2部
(添付書類)
・処理業者との処分委託契約書の写し(変更がある場合)
届出様式
・届出書様式(様式第6号)(
PDF(56KB))(
WORD(33KB))
・
記入要領及び記載例(環境省HP)