保安林の整備・管理

保安林の役割

 森林は、美しい景観やきれいな空気を提供してくれ、水源を守り、洪水などの災害を防いだり、海岸では潮害を防ぎ、飛砂の害から家や田畑を守ってくれるなど、いろいろな働きをしています。
 そこで、国や都道府県ではとくに大切に保護しなければならない森林を「森林法」という法律に基づいて保安林に指定し、森林のいろいろな役割を十分に発揮できるよう伐採を禁止したり、制限したりして適切な管理を行っています。現在、保安林には国有林372万6000ha、民有林359万2000ha、合計約700万haが指定されており、これはわが国の森林総面積の約30%を占めています。
 保安林の実際の働きとしては、つぎの17種類が定められています。

保安林の種類別面積(管内のみ)


保安林の種類

保安林には次の17種類が定められています。

①水源涵養(かんよう)保安林 
②土砂流出防備保安林 
③土砂崩壊防備保安林 
④飛砂防備保安林 
⑤防風保安林
⑥水害防備保安林 
⑦潮害防備保安林 
⑧干害防備保安林 
⑨防雪保安林 
⑩防霧保安林 
⑪雪崩(なだれ)防止保安林 
⑫落石防止保安林 
⑬防火保安林 
⑭魚つき保安林 
⑮航行目標保安林 
⑯保健保安林 
⑰風致保安林
 
  上記のうち①~③号までは、国が指定及び解除を行っています。
 以上、一番多いのが水源涵養(かんよう)保安林で877万ha強、全体の75%を占めてます。
 「防風保安林」や「潮害防備保安林」は、森林が風に対して、ちょうど衝立(ついたて)のような役割をするわけですが、この働きは樹木の高さの20~25倍もの広い地域に及びます。
 また海岸の近くの保安林の特徴として、そこの道路は必ず曲線を描いています。というのも、真っ直ぐな道を通すと、風の通り道となって、効果がおちてしまうからです。また、「雪崩(なだれ)防止保安林」は、雪崩の原因となる雪庇(せつび)(山の稜線(りょうせん)の風下側に庇(ひさし)のように突き出した雪の吹き溜まり)ができるのを防いだり、いったん滑り出した雪崩の勢いを弱めたり、方向をかえる働きをするものです。
 このように保安林にはそれぞれ大切な役目があるため、保安林に指定されると、立木の伐採についての制限、土地の形質の変更などの制限、そして植栽の義務などが課せられます。しかし、一方で、これらの代償として①固定資産税等の減税、②分収造林制度、③造林補助金の加算、④立木の損失補償、⑤伐採調整資金の融資、といった優遇措置もとられます。こうした種々の義務と優遇措置を定めて保安林は維持されています 。

保安林の整備と管理

 県では治山事業を積極的に実施し、その機能強化を図っていますが、その内保育・改良事業は農林業振興課が行っています。保安林改良事業は機能の著しく低下した保安林について、その機能の回復を図るため、植栽、階段工、本数調整伐などを実施するものです。また保育事業は既往の治山事業施行地で植栽木の健全な育成を図るため、下刈、本数調整伐、除伐等の保育を実施するものです。

保安林改良事業実施事例紹介(PDF:373KB)
治山事業パンフレット (PDF:75KB)
  

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電話:0858-72-3817 ファクシミリ:0858-73-0136
  

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