防災・危機管理情報


苦情の申出・相談

不服申し立てイメージ 介護サービス等に関する苦情は、市町及び国民健康保険団体連合会がお受けしています。お気軽に御相談ください。
 要介護認定等に不服がある場合は、まずは市町の窓口までご相談ください。その上で納得できない場合は、要介護認定通知を受けとった日から3か月以内に、鳥取県介護保険審査会に審査請求(不服申立て)を行うことができます。

苦情の申し立て流れ図

問合せ先

中部総合事務所 県民福祉局 共生社会推進課 施設指導担当
    電話:0858-23-31280858-23-3128
 FAX:0858-23-4803
  

 

サイト構成に関する問い合わせ先
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 中部総合事務所 県民福祉局
中部振興課
 〒682-0802
 鳥取県倉吉市東巌城町2
 電話:0858-23-3951 
 ファクシミリ:0858-23-3425
 Mail:chubu-kenminfukushi@pref.tottori.lg.jp

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