鳥取県旅館業法施行条例、鳥取県公衆浴場法施行条例の一部改正について

1 はじめに

 近年、県内の公衆浴場又は旅館を原因とする(若しくは原因として疑う)レジオネラ症患者の発生が散発したことを受け、県民の健康の保護を図るため、平成24年10月に「鳥取県旅館業法施行条例」および「鳥取県公衆浴場法施行条例」を改正し、同年11月から施行されております。
 

2 レジオネラ症とは

 レジオネラ症とは、レジオネラ属菌という細菌を原因として起こる感染症です。急激に重症となり、死亡する場合もあるレジオネラ肺炎と、数日で自然に治る場合が多いポンティアック熱に分けられます。
 レジオネラ属菌は、土の中や河川・湖沼など自然界に生息し、アメーバなどの原生生物に寄生し、20℃~50℃で増殖します。

3 主な改正点

「鳥取県旅館業法施行条例」「鳥取県公衆浴場法施行条例」において、浴室の衛生管理は同様の基準を設けていますが、その基準の一部を以下のとおり改正しました。

【1.水質検査の結果報告制度の強化】

 従来より、旅館施設・公衆浴場施設共に、定期的に水質の自主検査をすることが義務づけられていましたが、多くのレジオネラ症発生原因(又は疑われる)施設において、検査が未実施であることが判明しました。
 このため、従来の条例において 「自主検査の結果、レジオネラ属菌が陽性の場合のみ県に報告すること」としていた基準を、「検査結果にかかわらず県に報告」する制度に改正した。

【2.浴槽の換水頻度について代替措置を規定】

 従来より、旅館施設・公衆浴場施設共に、「浴槽を毎日換水・清掃すること」が義務づけられていますが、温泉を利用した施設等で、湧出量が少ないため本基準を満たすことができず、適切な衛生管理が出来ない施設もあることから、浴槽の毎日換水を原則としつつ、施設の実態上困難な場合は、薬剤による消毒などの代替措置を講じることも可とする制度に改正した。

【3.条例改正本文】

 ・鳥取県旅館業法施行条例(64KB) 
 ・鳥取県公衆浴場業施行条例(73KB)

4 その他

 ご不明な点は、くらしの安心推進課または最寄りの総合事務所等にお問い合わせください。
(電話番号)
■くらしの安心推進課 0857-26-7185
■鳥取市 生活環境課 085730-8083 (
■中部総合事務所 環境・循環推進課 0858-23-3279
■西部総合事務所 環境・循環推進課 0859-31-9322

※平成30年4月1日以降、東部圏域(鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町)は鳥取市の管轄となりました。

  

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