防災・危機管理情報


 一部の県営住宅の家賃算定に誤りがあり、平成10年度から現在まで過大または過小の家賃を徴収していることが判明いたしました。
 県営住宅に入居されている皆さまをはじめ、県民の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
 平成24年4月分から正当な家賃へ改定するとともに、過大徴収分については、速やかに返還額の確定を行い所要の予算措置を行った上で返還することとし、過小徴収分は追加徴収しないことといたしました。その概要は次のとおりです。
  

1 経緯

 平成8年の公営住宅法の改正(適用は平成10年4月)で、公営住宅の家賃は床面積等により算定した基準額と入居者の収入に基づき決定することとされましたが、平成23年6月に他県において公営住宅の家賃算定に誤りがあったとの報道があり、これを機に本県においてもすべての県営住宅について調査を行った結果、一部の住戸の床面積の数値に誤りがあり、平成10年度から現在まで、家賃を過大に徴収している住戸が211戸、過小に徴収している住戸が103戸あることが判明いたしました。

<家賃算定の誤りが判明した県営住宅> 
区分  
内訳
誤りの概要
団地数 戸数 うち入居中 延べ世帯数
過大徴収 4団地 41戸 38世帯 約70世帯 除くべきバルコニーの面積を含めて算定
16団地 170戸 165世帯 約260世帯 面積算定の誤り、又は家賃算定システム入力時の誤り
過小徴収 12団地 103戸 99世帯 約190世帯
32団地 314戸 302世帯 約520世帯 ※重複する団地があるため実数は30団地

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2 対応

  • 平成24年4月分から正当な家賃へ改定するために家賃算定システムのデータの修正を行いました。
  • 該当する住戸に入居されている皆さまに対して、平成24年度分家賃の通知と併せ、過大徴収の場合は、今後、過大徴収額全額を返還すること、また、過小徴収の場合は追加の徴収はしない旨のお知らせを通知しました。
  • 過大徴収分の返還を行うため、該当する住戸の平成10年度以降の入居者(退去者を含む)について、納付済の家賃の調査を行うとともに正当な家賃を算定し、返還額を確定させ手続を進めます。

3 再発防止策

 家賃算定に用いる基礎的な数値について、これまで以上に複数の者による点検を徹底し、適正な業務の運営に取り組みます。
  

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