平成8年の公営住宅法の改正(適用は平成10年4月)で、公営住宅の家賃は床面積等により算定した基準額と入居者の収入に基づき決定することとされましたが、平成23年6月に他県において公営住宅の家賃算定に誤りがあったとの報道があり、これを機に本県においてもすべての県営住宅について調査を行った結果、一部の住戸の床面積の数値に誤りがあり、平成10年度から現在まで、家賃を過大に徴収している住戸が211戸、過小に徴収している住戸が103戸あることが判明いたしました。
<家賃算定の誤りが判明した県営住宅>
区分 |
内訳 |
誤りの概要 |
団地数 |
戸数 |
うち入居中 |
延べ世帯数 |
過大徴収 |
4団地 |
41戸 |
38世帯 |
約70世帯 |
除くべきバルコニーの面積を含めて算定 |
16団地 |
170戸 |
165世帯 |
約260世帯 |
面積算定の誤り、又は家賃算定システム入力時の誤り |
過小徴収 |
12団地 |
103戸 |
99世帯 |
約190世帯 |
計 |
32団地 |
314戸 |
302世帯 |
約520世帯 |
※重複する団地があるため実数は30団地 |
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家賃算定に用いる基礎的な数値について、これまで以上に複数の者による点検を徹底し、適正な業務の運営に取り組みます。