収入月額は、入居予定者全員の年間総所得額(過去1年間における所得税法によって算出した所得額)の合計から公営住宅法に規定する控除額を控除し、12で割った額です。
収入月額=(年間総所得額-控除額)÷12
控除の種類
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控除の対象者
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控除額
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同居親族及び別居扶養親族控除 |
入居しようとする親族(本人を除く)及び所得税法上遠隔地扶養の対象となっている人 |
38万円 |
老人扶養控除 |
扶養親族または控除対象配偶者で70歳以上の人 |
10万円 |
特定扶養親族控除 |
扶養親族(配偶者は除く)のうち16歳以上23歳未満の人 |
25万円 |
障がい者控除 |
入居予定者または扶養親族のうち
- 精神障害者福祉手帳2級または3級の交付を受けている人
- 児童相談所などから軽度または中度の知的障がい者と判定された人
- 身体障害者手帳3級から7級の交付を受けている人
- 戦傷病者手帳第4項症から第5項症の交付を受けている人
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27万円 |
特別障がい者控除 |
入居予定者または扶養親族のうち
- 心身喪失の常況にある人
- 児童相談所などから重度の知的障がい者と判定された人
- 精神障害者者福祉手帳1級の交付を受けている人
- 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている人
- 戦傷病者手帳特別項症から第3項症の交付を受けている人
- 原子爆弾被爆者のうち厚生大臣の認定を受けている人
- 年令65歳以上で障がいの程度が1.2.4.と同程度であることの市町村長等の認定を受けている人
- 常に就床を要し、複雑な介護を受けている人
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40万円 |
寡婦控除 |
次のいずれかに該当する人
- 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死の不明な人で合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別若しくは夫と離婚した後婚姻をしない人又は夫の生死の不明な人で扶養親族又は生計を一にしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子のある人
※その子が他の人の扶養親族になっている場合を除く
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27万円
(所得金額が27万円未満の場合はその額) |
寡夫控除 |
次のすべてに該当する人
- 合計所得金額が500万円以下の人
- 妻と死別若しくは妻と離婚した後婚姻をしない人又は妻の生死の不明な人で生計を一にしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子のある人
※その子が他の人の扶養親族になっている場合を除く
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27万円
(所得金額が27万円未満の場合はその額) |
※所得税法における老年者控除が廃止され、所得税における寡婦及び寡夫の定義について改正があり、老年者も寡婦及び寡夫の対象となりました。
世帯の年間所得額は、下記の1~5を合計した額です。
- 給与所得の場合の年間所得額 給料、賃金、賞与等給与に係る所得で、支払金額から給与所得控除額と特定支出控除額を差し引いた額(源泉徴収票の給与所得控除後の金額、または課税証明書の所得額。)
- 日雇労働などの場合の年間所得額給与所得者として賃金をもらっている日雇の方は「給与所得の場合の年間所得額」と同様です。その他の所得として自己申告している方は、申告時の所得金額(所得税確定申告書控の所得額)が該当します。
- 事業所得の場合の年間所得額 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業による収入(所得証明書の収入額)です。
- 公的年金の場合の年間所得額 雑所得(所得証明書の所得額)
- その他の年間所得額 不動産所得、利子所得、配当所得