入居手続き

申込み資格の有無や判定は全ての書類を提出いていただいて初めて確定しますので、それらを確認するまでは最終的な判定はできません。
口頭や一部の書類だけで御相談いただいた場合、後日すべての書類が提出され確認した結果、内容によっては判定が変わる場合もありますので、あらかじめ御了承ください。
  

1 入居申込

次の書類を用意して、入居申込者又は申請の内容を把握している方が直接受付窓口へおいでください。

  1. 県営住宅入居申込書(受付窓口に用意してあります。このホームページの申込・申請の書類からもダウンロードできます。)
  2. 入居申込者と同居者全員の住民票(6か月以内に作成されたもので続柄表示のあるもの(本籍が記載されているもの))
  3. 市町村長の発行する入居予定者全員の所得課税証明書
    ※前年の所得課税証明書が発行されない時期(1月からおおむね5月まで)に入居申込みをする場合
    • 給与所得者及び年金所得者は前年の源泉徴収票及び前々年の所得課税証明書    
    • 事業所得者等は前年の確定申告書の控え及び前々年の所得課税証明書
  4. 誓約書
  5. 申込者の家族状況によって提出が必要な書類

    内容

    必要書類

     婚約中の場合 ・婚姻予約証明書 
     入居時点で退職している場合 ・退職証明書 
     生活保護を受けている場合 ・生活保護受給証明書 
     中国残留邦人等で支援給付を受けている場合 ・支援給付の受給を確認する書類 
     母子・父子世帯の場合 ・戸籍謄本 
     単身入居の場合 ・戸籍謄本
    ・単身入居の入居者資格認定のための申立書 
     入居はしないが、所得税法上扶養している親族がいる場合 ・扶養を証明する書類 
     障がい者(右欄のうちいずれか) ●身体障害者手帳
    ●療育手帳
    ●精神障害者保健福祉手帳
    ●戦傷病者手帳 
     原子爆弾被害者 ・特別手当証明書 
     引揚者 ・引揚証明書 
     ひとり親控除又は寡婦控除に該当する人のうち、所得課税証明書に控除の記載がない場合(右欄のうちいずれか) ●戸籍謄本
    ●源泉徴収票
    ●確定申告書の控え 
     配偶者間暴力の被害者(右欄のうちいずれか) ・裁判所による保護命令書の写し
    ・婦人相談所長の証明
    ・婦人保護施設長又は母子生活支援施設長の証明 
     犯罪被害者等 ・被害状況等申告書
    ・同意書 
     留学生 ・留学生を証明する書類 
※必要書類のうち、●の書類は事務所へ提示してください。
※そのほか必要に応じて別の書類等の提出をお願いすることがあります。

2 選考方法

 申込者が募集戸数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定します。

3 入居者決定

 入居決定者は、入居可能日(文書で通知します。)までに次の手続きを行っていただきます。
 なお、入居可能日までに入居手続きをされない場合は、入居の決定を取り消す場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
  1. 保証能力のある連帯保証人が連署した「請書」3通を提出していただきます。(入居者本人及び連帯保証人の印鑑登録証明書、連帯保証人の所得証明書、緊急連絡先届出書、住宅条件承諾書各1通が必要です。)
    • 次に該当する入居決定者は、連帯保証人の確保が困難な場合は、請書への連帯保証人の連署が免除される制度があります。
      (1)65歳以上の者
      (2)障がい者世帯
      (3)戦傷病者
      (4)配偶者間暴力の被害者
    • 次に該当する者は連帯保証人になることができません。
      (1)未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人
      (2)破産者で復権を得ない者
      (3)生活保護受給者
      (4)一定の収入のない者
    • 窓口で自署された場合、入居者本人の印鑑証明署の添付を省略できます。(本人確認のため、運転免許証等が必要になります)
  2. 敷金(家賃の3か月分相当額)を納めていただきます。敷金は、未納家賃等がなければ退居時に返還されます。

4 注意事項

  1. 家賃は毎月末日までにその月分を納入していただきます。納入にあたっては、原則として口座振替をご利用ください。
  2. 家賃を決定するため、毎年度世帯収入申告をしていただきます。申告されない場合は、近傍同種の住宅家賃(民間並みの家賃)に決定されますので必ず申告してください。
  3. 入居後に収入基準を超えて収入超過者に認定されたときは住宅の明渡努力義務が生じ、さらに高額所得者に認定されたときは住宅を明渡していただきます。
  4. 日常的な修繕、維持管理には入居者の負担で行うものと県の負担で行うものがあります。入居者の故意または過失が原因となっている場合は入居者の負担となります。
  5. 次の行為は届出や鳥取県住宅供給公社の承認を受けずに行うことはできません。
    (1)住宅を引き続き15日以上使用しないこと。
    (2)他の人を同居させること。
    (3)住宅の増築や模様替えを行うこと。
  6.  次のような場合には住宅を明け渡していただくとともに、明渡しまでの間は近傍同種家賃(民間住宅並みの家賃)の2倍の損害金を請求することになりますので、あらかじめ御了承ください。
    (1)不正の行為により入居したとき
    (2)家賃を3か月以上滞納したとき
    (3)住宅等を故意にき損したとき
    (4)正当な事由によらないで引き続き15日以上住宅を使用しないとき
    (5)高額所得者に認定されたとき
    (6)無許可で県営住宅の敷地に一定時間以上駐車したとき
    (7)その他条例に定める保管義務等に違反したとき
  7.  県営住宅は集合住宅です。犬や猫などのペットは鳴声や動物臭、飛毛など 近隣の入居者の迷惑となりますし、住宅もペットを飼育できる構造になっていないのでペットを飼育(食べ物を放置し動物を呼び寄せる行為を含む)はしてはいけません。
    また、深夜・早朝における騒音にも気をつけてください。
    他の入居者の日常生活に支障を生じさせたり、著しく迷惑を及ぼすと認められたときは、住宅を明け渡していただく場合があります。
  8. 県営住宅駐車場を使用する際には、県の許可が必要です。駐車場を利用される際は、条例等に定める保管義務及び入居者で決めたルールを守り、決められた場所に駐車してくださいなお、駐車場は有料です。
  9. 県営住宅には暴力団員は入居できません。
    (1)入居後同居させようとするものが暴力団員であるときはその同居を認めません。
    (2)入居者が死亡又は退去した時に同居していた者が暴力団員であるときは、その者が引き続き居住することを認めません。
    (3)入居者又は同居者が暴力団員であることが判明した時は、明渡しを請求します。
  

お問い合わせ先

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