職員の処分状況

懲戒処分とは?


職員の行った非違行為(一定の義務違反)に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的として、地方公務員法第29条の規定に基づき行われるのが懲戒処分です。この規定において懲戒処分は、その処分の重い順に「免職」「停職」「減給」「戒告」の4種類が定められています。
 教育委員会事務部局及び県立学校の教職員並びに市町村(学校組合)立学校の県費負担教職員が非違行為を行った場合、「懲戒処分等の指針」 (pdf:201KB)に基づいて、どの程度の処分が適当か判断していくことになります。
  
 

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