家畜伝染病予防法の一部が改正され、すべての家畜の所有者に、以下の2点をお願いすることになりました。
1 農場ごとに飼養衛生管理責任者を一人選定する。
2 飼養衛生管理責任者のメールアドレスを家保に登録する。
飼養衛生管理責任者の登録のため、QRコードからこちらのサイトに来られた方は、
件名に●●●農場(管理する農場名)
本文に「飼養衛生管理責任者の氏名」、「電話番号」、「住所」
を記載し、下記のメールアドレスに送付してください。
tottorikachiku@pref.tottori.lg.jp
平成23年4月に家畜伝染病予防法が一部改正され、10月1日より施行されました。今回の改正により家畜(学校飼育、公園、愛玩や庭先飼育も含みます)を飼養している方は、「飼養衛生管理基準」を遵守し、その遵守状況を報告することが義務づけられました。ここでいう家畜とは、牛、馬、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょうです。
上記の家畜を飼っている方は、次の「飼養衛生管理基準と定期報告について」をご覧ください。