新型コロナウイルス感染症拡大防止のため宿泊に係る利用人数を制限しておりましたが、令和5年5月8日以降新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行することに伴い、下記のとおり宿泊利用人数の制限を解除します。
【令和5年度の宿泊に係る利用人数制限について】
令和5年度船上山少年自然の家及び大山青年の家の宿泊に係る利用人数制限の解除について
1 令和5年5月8日以降は、宿泊利用人数制限を解除し、本来の定員(200 名)で受入れを
行う。
2 密の回避、人と人との距離の確保、換気、手洗い等の手指衛生、咳エチケット等の基本的な
感染対策は、「事業者版 感染対策の手引き」(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1320157/tebiki_kansen.pdf)
及び両所の新型コロナウイルス感染症拡大防止マニュアルに沿って引き続き実施する。
なお、今後の国及び県の感染対策の動向や県内及び圏域の感染状況によっては、利用制限の内容を見直す可能性があり、その場合は改めて対応方針を通知します。