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パスポート申請について
パスポートの概要と鳥取県におけるパスポート申請の手続き等を掲載しています。原則として、鳥取県の旅券窓口でパスポートを申請できるのは、鳥取県に住民登録をしているかたです。
外務省のウェブページ
(外部リンク)も参考にご覧ください。
パスポートに関連する各申請・届出についてご案内しています。
次の項目をクリックしてご覧ください。
申請ガイド
記載事項変更申請・訂正新規申請等
一覧にもどる
有効パスポートをお持ちの方で、都道府県をまたぐ本籍の変更、または、氏名に変更のあった方は、パスポートの作り直しが必要になります。
記載事項変更申請
現在お持ちのパスポートを国に返納し、記載事項変更パスポート(新しい本籍、氏名が記載されたパスポート)を取得していただきます。記載事項変更パスポートを取得することにより、パスポート面のサインや機械読み取り部分、IC登録内容が新しい記載事項変更パスポートに反映されます。なお、有効期間は、記載事項変更パスポートの発行日から返納していただくパスポートの有効期間満了日までとなります。手続きについては
記載事項変更申請
をご覧ください。
訂正新規申請
現在お持ちのパスポートを国に返納し、新たなパスポート(新しい本籍、氏名が記載された5年間または10年間有効なパスポート)を取得する方法です。 新規取得(更新)と同じ扱いとなり、料金は「記載事項変更申請」に比べ高額ですが、5年間または10年間有効なパスポートを取得することができます。手続きについては、
訂正新規申請
をご覧ください。
住所のみに変更があった場合
パスポートの記載事項には変更がないため、手続きの必要はありません。パスポートの最終ページにある所持人記入欄の住所地をご自身で訂正して、そのままのパスポートをお使いください。(修正液を使ったり、紙を貼ったりしないでください)
その他の申請ガイド
未成年者・成年被後見人の申請
未成年者・成年被後見人の方は、申請にあたって法定代理人の同意の署名が必要です。
刑罰等関係に該当する方の申請
刑罰等関係欄の設問に、1つでも該当あるかたのパスポートの発給については各旅券窓口にお問合せください。
代理提出
新規発給申請(有効期間中の切替を含む。)、査証欄増補申請の場合は、代理提出できます。
未成年者の申請
未成年者の申請の注意点など。
氏名をヘボン式でない記載や別名併記を希望する場合
国際結婚をしている方、二重国籍である方等で、ヘボン式でない記載や別名併記を希望する場合
日本国籍を持っていない方の申請
自分の国籍のある在日大使館、又は領事館にお問い合わせください。
鳥取県 交流人口拡大本部 観光交流局 交流推進課(パスポート業務)
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(本庁舎1階)
パスポートの申請についての問い合せ
電話
0857-26-7080
0857-26-7080
ファクシミリ 0857-26-8184
E-mail
kouryusuishin@pref.tottori.lg.jp
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