疾病発生情報

飼養衛生管理基準について

2014年01月16日

来場者記録用紙について

2013年01月16日

一般県民の方(ペットとして家畜を飼養されている方)

2011年10月03日

概要

2011年10月03日

酪農、肉用牛飼養の方

2011年10月03日

養豚業の方

2011年10月03日

養鶏業の方

 

家畜の飼養にかかる定期報告

2011年10月03日
概要

 

 

 

対象家畜(学校飼育、公園、愛玩や庭先飼育も含みます)を飼養している方は、「飼養衛生管理基準」を遵守し、その遵守状況を報告(報告様式)することが義務付けられました。
 平成22年の国内での口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生状況等を踏まえて、1-家畜伝染病等の発生の予防、2-早期の通報、3-迅速な初動対応等、家畜防疫体制の強化を図ることを目的として、平成23年10月1日から家畜伝染病予防法に規定され、罰則規定も設けられました。
 飼養衛生管理基準は1頭(羽)から対象で、各畜種ごとの遵守項目は表-1、2、3のとおりです。
 また、毎年2月1日時点の飼養状況等を4月15日(鶏等は6月15日)までに最寄の家畜保健衛生所へ報告することになっています。

<注意!!>報告の義務を怠った者は、10万円以下の過料が課せられます。また、飼養衛生管理基準を遵守していないと、家畜伝染病発生時に、国から交付される手当金が減額、返還になる場合があります


【表-1】
主な飼養衛生管理基準の項目 遵守する主な内容
家畜防疫に関する情報の把握 情報把握、研修会への参加等
衛生管理区域の設定と衛生状態確保 家畜を飼養する区域の設定と立入制限、消毒設備の設置、野生動物等の侵入防止、器具・機材の消毒等
家畜の健康観察 毎日の観察と異状の発見時の早期通報、出荷停止等
埋却地の確保 家畜伝染病発生時の殺処分した家畜の埋却場所の確保(まずは自己所有地で確保)
記録の作成・保存 入場者の記録作成・1年間の保存等
大規模農場に関する事項 担当獣医師の配置、通報ルールの規定等


【表-2】
対象家畜 遵守事項目数
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊 22項目
16項目
豚(ミニ豚、イノブタ含)、いのしし 24項目
鶏(烏骨鶏など「鶏」が名につくもの)、
うずら、あひる(アイガモ)、きじ、だちょう、
ほろほろ鳥、七面鳥
25項目


【表-3】
頭羽数の基準日及び報告期限 2月1日時点を4月15日(鶏等は6月15日)までに報告 2月1日時点を4月15日(鶏等は6月15日)までに報告
飼養頭数区分 【少数飼養者】
牛・馬等:1頭
鹿・めん羊・豚等:6頭未満
鶏等:100羽未満
だちょう:10羽未満
左記頭数以上の所有者
1 家畜の所有者(管理者)の住所、氏名

2 家畜を飼養している住所、名称

3 家畜の種類、頭(羽)数

4 畜舎(ふ卵舎)の数

5 飼養衛生管理基準の遵守状況(チェック表に記入する)

6 家畜を飼養する区域(畜舎とその周辺)、その出入口、消毒する設備等を設置した箇所を示した平面図

7 家畜を飼養する区域に「関係者以外立入禁止」等の措置が講じてあることの内容を書いたもの

8 家畜を飼養する区域、畜舎の出入口に設置してある消毒設備の種類(例:消毒槽など)

9 畜舎ごとの飼養密度を記載したもの

10 家畜伝染病発生時に処分する家畜の埋却地の確保又は焼却・化製処理の取組状況を記載したもの(出来ていない場合はその取組み状況)


 

口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザに関する症状

2012年10月25日

口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザに関する症状

 

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