疾病発生情報

飼養衛生管理基準について

2011年10月03日
概要

 家伝法改正、飼養衛生管理基準啓発パンフレット(鳥取県作成)

(家伝法改正の概要)

  1. 昨年の宮崎県における口蹄疫の発生状況や昨年11月以降の高病原性鳥インフルエンザの発生状況等を踏まえ、家畜伝染病の「発生の予防」、「早期の発見・通報」及び「迅速・的確な初動対応」に重点を置いて防疫対応を強化する観点から、平成23年4月に家畜伝染病予防法を改正されました。
  2. 上記改正のうち、予防的殺処分、消毒ポイントを通行する車両等の消毒義務、財政支援の強化等については平成23年7月1日から、入国者に対する質問等、消毒設備の設置義務、飼養衛生管理基準の内容の追加、飼養衛生管理状況の報告義務、一定症状の届出義務、病原体所持規制等については平成23年10月1日から、それぞれ施行されました。

(飼養衛生管理基準制定の概要)

 平成22年4月に宮崎県で発生した口蹄疫は、我が国の畜産にとってかつてないほど大きな被害をもたらしましたが、家畜伝染病による被害を最小限に止めるためには、「発生の予防」、「早期の発見・通報」及び「迅速・的確な初動」が重要です。
 「発生の予防」のために、空港や海港における輸入検疫の強化を行っているところですが、何より畜産農家の方々に日頃から適切に飼養衛生管理をしていただくことが大切です。このため、今回、家畜伝染病予防法に基づく「飼養衛生管理基準」を大きく見直すこととしました。飼養衛生管理基準は、これまでは畜種別に分けることなく設定していましたが、今回は畜種別に分け、かつ、飼養衛生管理の基本となる事項について、より具体的に分かりやすく設定する方向で検討を進めてまいりました。既に取り組まれている方もかなりおられるかと思いますが、こうした飼養衛生管理を徹底していただくことで、悪性の家畜伝染病の発生予防のみならず、慢性疾病の予防、育成率や増体の向上など、経営面でも大きな効果が得られるかと思います。
 飼養衛生管理基準は、畜産農家の皆さんに最低限守っていただくべき事項を取りまとめたものです。改正された家畜伝染病予防法では、都道府県による「指導・助言→勧告→命令」という手順が規定されており、基準違反に対して、いきなり罰則が適用されることにはなりませんが、地域の衛生水準向上の観点からも、畜産農家の皆さんに遵守していただくよう、積極的な取組をお願いいたします。
 また、「発生の予防」は、地域ぐるみでの対応がより効果を上げることになります。是非、家畜保健衛生所等と連絡を密にし、地域の畜産農家が連携して飼養衛生管理基準の遵守に取り組んでいただきますよう、お願いいたします。

 
 畜種毎の飼養衛生管理基準

   ●牛  ●豚  ●鶏
 

家畜の飼養にかかる定期報告

2013年01月24日

定期報告書(家畜の飼養に係る届出様式)

2011年10月03日

概要

 

口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザに関する症状

2012年10月25日

口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザに関する症状

 

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