都道府県知事は、森林法(昭和26年法律第249号)第34条第1項の許可すべき皆伐面積の限度について、森林法施行令第4条の2第3項の規定に基づき、伐採年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)ごとに、その前伐採年度の2月1日並びに当該伐採年度の6月1日、9月1日及び12月1日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たるときはその翌々日)に、公表しなければならないと定められています。
これまで、上記については鳥取県公報に登載することにより公表してきましたが、令和8年6月1日公表分から、県ホームページ上で公表いたします。
〇保安林皆伐限度面積
【鳥取県】R8年6月1日公表 保安林皆伐限度(pdf:48KB)
〇保安林の皆伐許可手続き
保安林内で皆伐または択伐(天然林に限る)を行う場合は、伐採許可を受ける必要があります。
保安林機能が大きく損なわれることが無いよう、保安林種及び一定区域ごとに皆伐できる面積の上限が年度毎に決まっており、年4回(2月1日・6月1日・9月1日・12月1日)伐採限度面積を公表しますので、皆伐を行う場合は公表から30日以内に、択伐の場合は伐採を開始する日の30日前までに、該当保安林を管轄する地方事務所に申請書を提出して許可を受けなければなりません。
また、伐採終了後は30日以内に届出書を提出する必要があります。事前の申請及び完了後の届出に係る様式は以下のリンク先からダウンロードできますので、各種書類を添付の上、ご提出ください。
保安林内での許可手続き等(https://www.pref.tottori.lg.jp/204719.htm)