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要旨

 平成24年10月4日(木)付けで米子市住民から地方自治法第242条第1項に基づく鳥取県職員措置請求書が提出され、10月24日(水)に開催した監査委員協議会において審査の結果、請求内容が地方自治法第242条の住民監査請求としての要件を欠くと認められ、却下することを決定しました。

1 請求の要旨及び内容(原文要約)

 鳥取県知事が怠る行為をしている裁判所の判決、被告不適格で却下のため適法な処分書の請求を行政不服審査法49条、58条とで何回も請求しているが鳥取県県民室他県民局の職員数名が適法な処分をしない怠る行為をしている。事実(1)土地計画法違反で審査庁は建設大臣で審査をしてやる、鳥取県の処分は違法だ。事実(2)境港市外江町の42名の墓地は墓地埋葬等に関する法律違反だと米子検察庁、鳥取県公安委員会は行政に撤去して貰えと処分した。事実(3)道路法70条、道路法40条の処分をしない怠る事実。以上のことを裁判所は被告不適格であると判決され被告を的確にした処分書を何回も県民局に知事の処分を求めるが出さない違法な怠る事実である。監査委員会に措置勧告を求める。

2 措置請求書の補正の要請

 請求人が提出した措置請求書は、住民監査請求に係る要件を具備しているかどうか判断できる内容となっていないため、監査委員事務局は請求人に対して請求書の内容の補正を求めた。しかし、提出された回答書は当該事案に係る具体的な記述は一切行われておらず、請求内容を補正したものとはなっていなかった。
 

3 却下の理由(要旨)

(1)住民監査請求の対象となる行為は、地方自治法第242条第1項に規定する県の財務会計行為に限られ、行政一般の事務処理にまで及ぶものではない。また、住民監査請求においては、請求の対象とする県の財務会計行為を他の事項から区別して特定できるように個別的、具体的に適示することを要する。

(2)本件請求において、請求人は請求の対象とする県の財務会計行為を個別的、具体的に適示されているとは認められない。
  

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