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2020年5月7日 特措法第24条第9項に基づくパチンコ店への休業協力要請(山陰両県知事会議合意)の終了及び感染症まん延防止の取組依頼


【公表終了】2020年5月5日 特措法第45条第2項に基づくパチンコ店への施設の使用停止(休業)の要請及び同条第4項に基づく施設名等の公表


2020年5月1日 特措法第24条第9項に基づくパチンコ店への休業協力要請 (山陰両県知事会議合意)


2020年4月23日~ パチンコ店に対する休業要請等の経過

 全国で大型連休中の都道府県をまたぐ人の移動を抑制する取組が行われており、山陰両県においてもその取組に協力する必要があることから、パチンコ店に対し、以下の依頼、要請を行いました。

期日 依頼・要請の相手方 依頼・要請の内容
5月7日 県内パチンコ店全店舗(62店舗) 5月4日に変更された国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、5月7日以降の休業協力要請はしないものの、「3つの密」を徹底的に避けるとともに、都道府県をまたいだ人の移動を極力避けるなど、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するための取組みを行うよう協力を依頼。
5月6日 5月6日11時現在、営業を継続していた2事業者(13店舗)
  • 県の幹部職員が訪問し、再度施設の使用停止(休業)を要請。
  • 知事コメント「いまだに休業要請に応じる姿勢に転じていないことは、県民の健康を守る立場として、まったく理解できない。終日、粘り強くはたらきかけていく。」
5月5日 休業協力の回答を得られなかった2事業者(13店舗) 特措法第45条第2項に基づくパチンコ店への施設の使用停止(休業)の要請及び同条第4項に基づく施設名等の公表。
※県外ナンバーの自動車が複数台駐車していることを確認。
5月4日 休業協力の回答を得られなかった3事業者(14店舗) 特措法第45条第2項に基づく、施設の使用停止(休業)の要請の事前通知。
5月3日 休業協力の回答を得られなかった6事業者(26店舗) 県の幹部職員が訪問し、再度の協力を求める要請。
5月2日 休業協力に応じていただけなかった55店舗 県の管理職が訪問し、休業協力を要請。
5月1日 県内パチンコ店全店舗(62店舗) 2020年5月1日の山陰両県知事会議の合意及び同日の「特措法に基づく鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部(第11回)」の決定を踏まえ、同日付けで、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第24条第9項の規定に基づき、5月2日~6日の間、休業協力を要請。
4月28日 下記に同じ 4月25日(土)、26日(日)の状況も踏まえ、警備員による県外ナンバー車への声掛け、県外客の来店自粛の一段の強化を依頼。
2020年4月23日 鳥取県遊技業協同組合 県外からの来店の自粛をお願いする立て看板・貼り紙等の設置や、利用客が「三つの密」になることを回避するよう依頼。
更新日:2021年2月4日
  

 

担当課:新型コロナウイルス感染症対策本部事務局

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