鳥取県では、平成28年熊本地震で被災された方々が、被災地から避難して本県に居住された場合に、当面の生活費を支給しています。
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詳しくはこちらをご覧ください。
こうした鳥取県の被災者支援事業に御賛同いただき、本県への寄附を希望される方は、次の問い合わせ先まで御連絡ください。
なお、
被災地への義援金に関してはこちらを御覧ください。
お問い合わせ・申込み先
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉保健課 企画調整担当
電話 0857-26-7142
ファクシミリ 0857-26-8116
メール
fukushihoken@pref.tottori.lg.jp
鳥取県では、東日本大震災で被災された方々が、被災地から避難して本県に居住された場合に、当面の生活費を民間の寄附と県費をあわせた形で支給しています。
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詳しくはこちらを御覧ください。
こうした鳥取県の被災者支援事業に御賛同いただき、本県への寄附を希望される方は、次の問い合わせ先まで御連絡ください。
なお、被災地への
義援金に関してはこちらを御覧ください。
お問い合わせ・申込み先
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉保健課 企画調整担当
電話 0857-26-7142
ファクシミリ 0857-26-8116
メール
fukushihoken@pref.tottori.lg.jp
※平成23年6月に地方税法の一部が改正され、平成24年以降の個人住民税の寄附金控除額の適用下限が5,000円から2,000円に引き下げられました。(平成24年1月1日施行)
なお、この措置は、平成23年1月以降にされた寄附金に適用されます。
確定申告による税の軽減手続
※寄附金控除を受けるためには、必ず確定申告をしてください。
最寄の税務署で所得税の確定申告を行うことにより、所得税の控除(又は還付)と翌年度の個人住民税の税額控除(軽減)を受けることができます。
具体的な軽減額は、それぞれの方の所得や家族構成、寄附額などによって異なります。
所得税の確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に行ってください。(所得税の還付申告は、翌年の1月からできます。)
確定申告は、国税庁ホームページ「確定申告等作成コーナー」を利用して作成することができます。また、申告書等は郵送による提出も可能です。
確定申告書の記入例については、こちら(PDF:1.36MB)をご覧ください。
寄附方法
金融機関での納付、銀行口座振込、現金書留による郵送も可能です。ご希望される場合には、お電話で下記担当まで御連絡ください。
お問い合わせ・申込み先
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉保健課 企画調整担当
電話 0857-26-7142
ファクシミリ 0857-26-8116
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fukushihoken@pref.tottori.lg.jp