鳥取県内水面漁場管理委員会

目的

 鳥取県内の内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を円滑に処理するための行政委員会。
 ※ 根拠法令 漁業法第171条、地方自治法第180条の5

主な活動内容

(1)行政庁の諮問機関として調整、答申等を行う。
   ・漁業権の免許について
   ・県漁業調整規則の制定、改廃について
(2)漁業に関する制限、禁止等について「委員会指示」を行う。
(3)その他漁場管理に関する協議を行う。

第21期委員(昭和25年に設置)

(1)任期 令和3年1月1日から令和6年12月31日(4年間)
(2)定員 8名
      構成 学識経験3名、漁業者代表3名、遊漁者代表2名

鳥取県内水面漁場管理委員会事務局(漁業調整課内)
 680-8570 鳥取市東町一丁目220
 0857-26-7339
      
  

水産振興に関わることは水産振興課が所管しています

令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては水産振興課のホームページをご覧ください。
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-73150857-26-7315    
   ファクシミリ  0857-26-8131
    E-mail  gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000