機械器具のご利用について

林業試験場では次のような目的で木工機械や試験機等の施設設備を開放し、皆様にご利用いただいています(有料)

利用目的

『新製品の試作』
『製品の性能評価、品質向上のための試作』
『設備導入検討のための試用』
『その他、木材加工技術の高度化のために必要な試験』
※企業が製造工程で常用する場合、及び木材(木質材料)以外に係る使用については、原則として対象外となります。

上記目的での機器使用となりますので、ご理解いただくようお願いします。

 

利用日時

 月曜日から金曜日まで(祝日・休日及び年末年始の休日を除く)
 原則として午前9時から午後4時30分

 

利用申し込み

  1. 「木材の・・・がしてみたい」と思われたら、まず下記にご連絡ください。
  2. 「機械器具使用願」に必要事項(使用目的、住所、氏名、電話番号のみで可)を記入して申し込んでください。

     機械器具使用願 (28KB)

  3. 利用を決定したときは、「利用許可書」を発行します。
  4. 使用料は、鳥取県林業試験場の発行する納入通知書により納めてください。使用時間が1時間未満のときまたは1時間未満の端数があるときは、1時間として計算します。
  5. 利用を変更又は辞退されるときは、所定の届出書を提出してください。
  6. 使用料の納入が遅延すると、延滞金が発生する場合があります。また、使用料の納入が遅延し督促状を発する事態になった場合、次回以降の使用をお断りすることがあります。

  

  注)使用状況によりご希望の日時に使用できない場合がありますので、事前
        にご連絡ください。詳しくは、下記にお問い合わせください。
        電話番号 0858-85-62210858-85-6221
        担当 鳥取県林業試験場 機械器具利用担当

利用上の注意

  • 利用される方は、職員の指示や機器の注意事項を守ってください。
  • 使用日及び使用時間を守ってください。
  • 機械器具を目的以外に使用しないでください。
  • 機械器具を他人に使用させたり、許可なく定位置から移動させないでください。
  • 機械器具を減失または破損した場合は、現状を回復いただくことになります。
  • 使用を終了したときは、掃除等の後始末を行ってください。
  • 加工する対象は原則新品の木材のみとします(古材は釘やネジ等が埋納されていることがあり、刃物が痛むため加工できません)。
  • その他 林業試験場の担当職員の指示に従って下さい。

 

使用料(1時間あたり)

区分

金額

区分

金額

1.送材車付帯のこ盤

270

  煮沸槽

400

2.送材装置付帯のこ盤

160

15.薬剤注入機

270

3.軸傾斜丸のこ盤

250

16.電熱式木材乾燥機

1,040

4.ジャンピングクロスカットソー

120

17.高周波減圧式木材乾燥機

600

   糸のこ盤

120

  冷蔵保管庫

70

5.手押しかんな盤

70

18.恒温恒湿器

140

6.自動一面かんな盤

270

19. 恒温器

150

  スピンドルサンダ

90

20.摩耗試験装置

10

7.ベルトサンダ  

150

21.退色試験装置

120

8.ホットプレス(大型)

1,150

22.小型強度試験機
 260
9.ホットプレス(小型)

230

23.パネル強度試験機

430

10.コールドプレス

270

24.実大強度試験機

1,600 

11.パネルソー

300

25.2室型環境試験機(2室使用)

1,440 

12.リップソー

240

26.2室型環境試験機(1室使用)
830
13.ロータリーレース

1,020


 

14.シングルスライサー

960


 



21.恒湿器
21.恒湿器
21.恒湿器
21.恒湿器

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