質問と回答(Q&A)

Question 学生がボランティアとして学校等に派遣されるまでの流れはどのようになりますか。

2007/12/28
Answer  県教育委員会のホームページに、市町村教育委員会経由で学校等から提出された募集情報(活動内容、期間、人数等)の一覧を掲載します。大学等は、この募集情報を学生に周知します。学生は募集情報の中から希望に合うものを選び、登録申込書によって大学等の登録を受けた後に学校等へ連絡を取り、具体的な打合せを行い活動内容の詳細を決めます。


Question 学生がボランティア活動をする際に加入できる保険には、どのようなものがありますか。

2007/12/28
Answer  一般的には、県及び市町村社会福祉協議会が加入窓口となっている「ボランティア活動保険」があります。加入には社会福祉協議会へのボランティア登録が必要となります。年間の加入金額は、一人あたり300円から700円となっています。活動先への通常の経路による往復途上における事故も補償の対象となります。(ただし、自動車による事故は、加入者自身のケガのみが対象となり、対人・対物事故等の賠償責任については自動車保険での対応となります。)
 それ以外では、活動の内容に制限がありますが、スポーツ安全協会が窓口となる「スポーツ安全保険」があります。年間の加入金額は、一人あたり500円となっていますが、5人以上の団体での加入が条件となります。 保険については、民間の損害保険会社に直接申し込むこともできます。その場合、ボランティア活動時のみならず、学生が活動先へ往復する際も保障されているものが望ましいと考えます。また、保険の約款等に規定されていない事態が発生した場合は、学校等が責任をもって対応する必要があります。
 


Question 学生教育ボランティアに対して、謝金を支払う必要がありますか。

2007/12/28
Answer  特に謝金を支払う必要はありませんが、学生に金銭的負担を強いることがないようにしたいものです。そのため、交通費、食事代、材料費など費用弁償程度の支給はあった方がよいものと考えます。また、社会福祉協議会の「ボランティア活動保険」への加入対象となるボランティア活動は、無償の活動(交通費、食事代、材料費など費用弁償程度の支給は無償の範囲)であることが条件となっています。
 


Question 学生教育ボランティアに対して何か指導が必要でしょうか。

2007/12/28
Answer  大学等は学生を派遣する際、ボランティア活動上の注意点等について事前に指導することとなっていますが、学生を受け入れる側の学校等としても、児童生徒に関わる際の注意事項についてしっかり認識してもらうことが大切です。
 
《指導する内容例》

1.児童生徒のプライバシーを保護すること。
  • 活動上知り得た個人情報(成績、住所、家庭環境、保護者の職業等)を絶対外部に漏らさないなどの守秘義務を怠らない。

2.ボランティア活動以外の時間や場所で、児童生徒との個人的な関わりをしないこと。

  • 自宅の住所、電話番号やメールアドレス等を教えない。
  • ドライブ、釣りやボウリング等個人的に連れ出さない。

3.活動中、児童生徒に問題行動、異変を感じたときは、すぐに職員に連絡すること。

  • 気になる言動についても知らせる。
  • 個人的な約束等を受けない。

4.時刻・時間を守ること。

  • 子どもたちや学校の教職員との信頼関系を築いていく上でも大切なことであり、休む場合はもちろん、遅れる場合でも必ず連絡をする。

 

5.活動しやすい、教室にあった服装をすること。



Question 学生教育ボランティアの追加募集はできますか。また、学校等に募集の必要がなくなったときには、どうしたらいいですか。

2007/12/28
Answer  追加募集の希望がある場合には、その都度募集情報を提出してください。更新情報として、県教育委員会のホームページに掲載します。また、学校が学生教育ボランティアの受け入れを終了したときなど、募集の必要がなくなったときには、募集を締め切った旨を県教育委員会教育総務課総務企画担当までご連絡ください。


Question 学校等と大学等との連絡はどのようにしますか。

2007/12/28
Answer  大学等の連絡窓口は、大学等が発行した登録証明書に記載されています。学生に関して連絡すべきことが生じた場合等は、そちらへご連絡ください。

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