防災・危機管理情報


納める人

■毎年1月1日現在で県内に住所がある個人
→均等割と所得割

■毎年1月1日現在で県内に住所はないが、事務所、事業所、家屋敷がある個人
→均等割

 

※次のいずれかに該当する場合には個人県民税は課税されません。

■所得割と均等割が非課税

 ・生活保護法による生活扶助を受けている方

 ・障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

■均等割が非課税

 ・前年中の合計所得金額が市町村条例で定める金額以下の方

■所得割が非課税

 ・前年中の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の方

   35万円 × (同一生計配偶者・扶養親族の数+1)+10万円+32万円(※)

    ※同一生計配偶者や扶養親族がいない場合には、32万円の加算はありません。

 

・所得金額:所得割の所得計算の基礎は所得金額です。この場合の所得金額は、一般に収入金額から必要経費(給与の場合は給与所得控除額)を差し引くことによって算定されます。

納める額

 ■均等割

  1,500円豊かな森づくり協働税500円が加算されています。なお、令和4年度末で廃止された

  森林環境保全税と同じ税額で新設されたため、それまでと皆様の御負担は変わりません。)

 

■所得割
 次の計算により算出した額

計算式 前年の総所得金額等の合計額 - 所得控除額 =  課税所得金額
課税所得金額 × 税率 - 税額控除 =  税額 
所得控除額

基礎控除(43万円※)、配偶者控除(33万円)、
扶養控除(33万円)、配偶者特別控除(最高33万円)などがあります。

税率

4%

〇個人県民税の税額控除対象寄附金について 

〇住民税の住宅ローン控除の申告について

申告・納税

■個人の市町村民税と合わせて市町村に行い、市町村から県へ払い込まれます。

 納税方法

給与所得者 6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引かれて納めます。 
公的年金
受給者
年金が支給される月に、年金から差し引かれて納めます。
上記以外

原則として、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて、市町村から送付される納税通知書によって納めます。

〇個人住民税の特別徴収の徹底について

  

問合せ先

■賦課徴収に関すること(各市町村の住民税担当課)

市町村名

担当課

電話番号

鳥取市

市民税課

0857-30-8147

米子市

市民税課

0859-23-5114

倉吉市

税務課

0858-22-8115

境港市

税務課

0859-47-1017

岩美町

税務課

0857-73-1413

若桜町

税務課

0858-82-2234

智頭町

税務住民課

0858-75-4117

八頭町

税務課

0858-76-0204

三朝町

町民課

0858-43-3505

湯梨浜町

町民生活課

0858-35-3116

琴浦町

税務課

0858-52-1702

北栄町

町民課

0858-37-5865

日吉津村

住民課

0859-27-5951

大山町

税務課

0859-54-5208

南部町

税務課

0859-66-4802

伯耆町

住民課

0859-68-3114

日南町

住民課

0859-82-1112

日野町

住民課

0859-72-0333

江府町

住民生活課

0859-75-3223

 

■制度や取組等に関すること(各県税事務所等)

・東部県税事務所 収税課 管理担当 (管轄:鳥取市、岩美郡、八頭郡)
電話 : 0857-20-3503
FAX : 0857-20-3519

・中部県税事務所 収税課 管理担当 (管轄:倉吉市、東伯郡)
電話 : 0858-23-3104
FAX : 0858-23-3118

・西部県税事務所 収税課 管理担当 (管轄:米子市、境港市、西伯郡、日野郡)
電話 : 0859-31-9602
FAX : 0859-31-9613

・税務課 市町村税担当
電話:0857-26-7060
FAX : 0857-26-7087

  

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