個人県民税の税額控除対象寄附金について

個人県民税の税額控除対象寄付金について

個人県民税の寄附金税額控除制度とは

 寄附金税額控除制度の概要については、次の総務省ホームページをご参照ください。  

  総務省ホームページ

 

個人県民税の寄附金税額控除の適用を受けられる寄附者

 下表の法人等に寄附金を支払った個人の方で、寄附金を支出した年の翌年の1月1日現在、鳥取県内に住所を有する方は、個人県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます(県外に転居された場合は、適用を受けられないことがあります。)   

 個人県民税 税額控除対象寄付金の区分

 1 都道府県、市町村、特別区に対する寄附金(ふるさと納税)  -
 2 住所地の共同募金会、日本赤十字社(住所地の支部で収納されたものに限る)に対する寄附金  -
 3 公益社団法人、公益財団法人、その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち財務大臣が指定したもの  

鳥取県内に事務所・事業所を有する法人に対する寄附金に限ります。

 

 4 特定公益増進法人に対する寄附金
ア 独立行政法人に対する寄附金
イ 地方独立行政法人(試験研究、病院事業の経営、社会福祉事業の経営及び介護老人保健施設の設置及び管理を主たる目的とするものに限る)に対する寄附金
ウ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社に対する寄附金
エ 公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人に対する寄附金
 5 一定の要件を満たす特定公益信託に対して支出した金銭(認定特定公益信託)
 6 認定NPO法人に対する寄附金 鳥取県内に事務所・事業所を有する法人に限ります。
 7 住民の福祉の増進に寄与する寄附金として知事が個別指定した法人への寄附金
※条例個別指定を受けたNPO法人を、鳥取県では「控除対象特定非営利活動法人(控除対象NPO法人)と呼びます。


 <現在、条例個別指定されている控除対象NPO法人>
特定非営利活動法人鳥取県自閉症協会(鳥取市瓦町601、有効期間:令和2年1月1日~令和6年12月31日)

特定非営利活動法人倉吉鴨水館(倉吉市下田中町801、有効期間:令和2年8月1日~令和7年7月31日)
特定非営利活動法人ハーモニィカレッジ(八頭郡八頭町才代299、有効期間:令和5年1月1日~令和9年12月31日)

特定非営利活動法人グリーンツーリズムもちがせ(鳥取市用瀬町屋住278、有効期間:令和元年8月1日~令和6年7月31日)

特定非営利活動法人未来(倉吉市東仲町271、有効期間:令和3年11月1日~令和8年10月31日)


 上表の税額控除対象寄付金に係る関係法人(受領先法人)等については、次の関係法人等一覧のファイルをご参照ください。
  関係法人等一覧 (pdf:320KB)
 

 

寄附金税額控除の額

控除額の算出方法は次のとおりです。
<基本控除額>
(法人等に支払われた寄附金額(※1)-2千円)×4%(※2)
※1 ただし、控除が受けられるのは総所得金額等の30%まで
※2 ただし、市町村でも当該寄附金が条例指定されている場合は10%(県民税4%、市町村民税6%)
   (該当の寄付金が市町村で条例指定されているかは、該当の市町村役場にお問合せください。)

<特例控除額(ふるさと納税(表の1の寄附金)にのみ適用され、個人住民税所得割額の2割を限度)>
(寄附金額-2千円)×(90%-(0~45%(※3))×1.021(※4))
※3 寄附者に適用される所得税の限界税率
※4 復興特別所得税に係る調整率

寄附金税額控除を受ける方法

 法人等に対する寄附金について、個人県民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。(所得税の寄附金控除と併せて控除の適用を受けることができます。)
 確定申告の際には、寄附先の法人等から交付された寄附金受領証明書(領収書)が必要になりますので、大切に保管しておいてください。

※所得税の確定申告の義務のない方は、寄附を行った年の翌年の1月1日現在のお住まいの市町村へ住民税の申告を行うことにより、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

 (参考)寄附金受領証明書(記載例)(Word:48KB)


 なお、ふるさと納税(表の1の寄附金)については、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。
 ふるさと納税ワンストップ特例制度については、次の総務省ホームページをご参照ください。
  総務省ホームページ 
  

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