■毎年1月1日現在で県内に住所がある個人
→均等割と所得割
■毎年1月1日現在で県内に住所はないが、事務所、事業所、家屋敷がある個人
→均等割
※次のいずれかに該当する場合には個人県民税は課税されません。
■所得割と均等割が非課税
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
■均等割が非課税
・前年中の合計所得金額が市町村条例で定める金額以下の方
■所得割が非課税
・前年中の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の方
35万円 × (同一生計配偶者・扶養親族の数+1)+10万円+32万円(※)
※同一生計配偶者や扶養親族がいない場合には、32万円の加算はありません。
・所得金額:所得割の所得計算の基礎は所得金額です。この場合の所得金額は、一般に収入金額から必要経費(給与の場合は給与所得控除額)を差し引くことによって算定されます。
■均等割
1,500円(豊かな森づくり協働税500円が加算されています。なお、令和4年度末で廃止された
森林環境保全税と同じ税額で新設されたため、それまでと皆様の御負担は変わりません。)
■所得割
次の計算により算出した額
| 計算式 |
前年の総所得金額等の合計額 - 所得控除額 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 - 税額控除 = 税額 |
| 所得控除額 |
基礎控除(43万円※)、配偶者控除(33万円)、
扶養控除(33万円)、配偶者特別控除(最高33万円)などがあります。
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税率
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4%
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〇個人県民税の税額控除対象寄附金について
〇住民税の住宅ローン控除の申告について
■個人の市町村民税と合わせて市町村に行い、市町村から県へ払い込まれます。
納税方法
| 給与所得者 |
6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引かれて納めます。 |
公的年金
受給者
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年金が支給される月に、年金から差し引かれて納めます。 |
| 上記以外 |
原則として、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて、市町村から送付される納税通知書によって納めます。
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〇個人住民税の特別徴収の徹底について