1 申請窓口
平成25年4月1日から、申請窓口がお住まいの市町村となります。
2 申請に必要な書類
・養育医療給付申請書 ※申請者が記入
・養育医療意見書 ※指定養育医療機関の医師が記入
・世帯調書
・健康保険証(の写し)
※乳児の名前が入った健康保険証のコピー
(被保険者証の記号番号等の確認に必要です。)
具体的な様式等は、各市町村へおたずねください。
養育医療給付に要した医療費総額のうち、健康保険から給付される分(約8割相当)を除く、健康保険自己負担の範囲内で、徴収基準月額をもとに一部負担金を算定します。
徴収基準月額は、世帯の所得税額等に応じて養育医療券を交付する際に、決定額を記載してお送りします。(※下表参照)
一部自己負担金は、入院された月ごとに、1ヶ月間(1日から月末まで)入院された場合は、徴収基準月額の全額を、月の途中で入退院された場合は、
日割り計算した金額を負担していただきます。
◎徴収基準額表◎
1 被措置者等及びその世帯内扶養義務者の全員に基準年の分の所得税額がない場合 |
(1) その全員が基準年度の分の市町村民税を納付することを要しないとき |
2,600円 |
(2) その全員に基準年度の分の市町村民税の所得割額がないとき((1)の場合を除く。) |
5,400円 |
(3) そのいずれかの者に基準年度の分の市町村民税の所得割額があるとき |
7,900円 |
2 被措置者等及びその世帯内の扶養義務者のいずれかの者に基準年の分の所得税額がある場合 |
(1) 当該所得税額の合算額が15,000円以下のとき |
10,800円 |
(2) 当該所得税額の合算額が15,001円以上40,000円以下のとき |
16,200円 |
(3) 当該所得税額の合算額が40,001円以上70,000円以下のとき |
22,400円 |
(4) 当該所得税額の合算額が70,001円以上183,000円以下のとき |
34,800円 |
(5) 当該所得税額の合算額が183,001円以上403,000円以下のとき |
49,400円 |
(6) 当該所得税額の合算額が403,001円以上703,000円以下のとき |
65,000円 |
(7) 当該所得税額の合算額が703,001円以上1,078,000円以下のとき |
82,400円 |
(8) 当該所得税額の合算額が1,078,001円以上1,632,000円以下のとき |
102,000円 |
(9) 当該所得税額の合算額が1,632,001円以上2,303,000円以下のとき |
123,400円 |
(10) 当該所得税額の合算額が2,303,001円以上3,117,000円以下のとき |
147,000円 |
(11) 当該所得税額の合算額が3,117,001円以上4,173,000円以下のとき |
172,500円 |
(12) 当該所得税額の合算額が4,173,001円以上5,334,000円以下のとき |
199,900円 |
(13) 当該所得税額の合算額が5,334,001円以上6,674,000円以下のとき |
229,400円 |
(14) 当該所得税額の合算額が6,674,001円以上のとき |
県支弁月額 |
※同一の世帯から同時に2人以上の方が給付を受けた場合の徴収基準月額は、1人目の方は上表の徴収基準月額とし、2人目以降の方は上表の徴収基準月額の10分の1が負担額となります。