県と協定を結んだ施設に専用駐車スペース(ハートフル駐車場)を設けてもらうとともに、障がいや高齢などで歩行が困難な方、あるいはけがや出産前後で一時的に歩行が困難な方などに、「ハートフル駐車場利用証」を交付し、それを掲示した車がハートフル駐車場を利用できるようにする制度です。
<参考1>
鳥取県ハートフル駐車場利用証制度実施要綱(PDF260KB)
<参考2>
利用証使用上の注意点
(1)身体障害、知的障害、精神障害により歩行が困難な方、あるいは発達障害等により歩行に介助者の特別な注意等が必要な方で、次に該当する方
※有効期間:5年(5年おきに更新)
◆身体障害者
(○が該当。―は、等級の設定がないことを表す。)
区分
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等級
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1級
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2級
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3級
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4級
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5級
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6級
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視覚障害
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○
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○
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○
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○
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聴覚障害
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―
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―
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平衡機能障害
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―
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―
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○
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―
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○
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―
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音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害
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―
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―
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―
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―
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上肢不自由
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○
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○
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下肢不自由
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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体幹不自由
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○
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○
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○
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―
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○
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―
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乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
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上肢機能
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○
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○
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移動機能
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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心臓機能障害
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○
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―
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○
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○
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―
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―
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じん臓機能障害
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○
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―
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○
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○
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―
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―
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呼吸機能障害
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○
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―
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○
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○
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―
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―
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ぼうこう又は直腸の機能障害
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○
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―
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○
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○
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―
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―
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小腸機能障害
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○
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―
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○
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○
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―
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―
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ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
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○
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○
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○
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○
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―
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―
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肝臓機能障害
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○
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○
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○
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○
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―
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―
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◆知的障害者
療育手帳の障害程度欄がA
◆精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級
◆発達障害者等
歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機関、療育機関等が認めた方
(2)高齢、難病等により歩行が困難な方で、次に該当する方
※有効期間:5年(5年おきに更新)
◆高齢者
介護保険の要介護状態区分が要支援1、2、要介護1~5
◆難病者
特定疾患医療受給者
◆その他
診断書等で歩行が困難であると認められる方
(3)一時的に歩行が困難な方で、次に該当する方
◆けが人 ※有効期間:車いす、杖等の使用期間
車いす、杖等の使用が必要であると認められる方
◆妊産婦
妊娠7ヶ月から産後1年半までの方(産後については、1歳6ヶ月未満の子どもを同伴する場合に限ります。)又は1歳6ヶ月未満の子どもを同伴される方
(1)申請書(申請書は、各交付窓口に設置のほか、下記HPでもダウンロードできます。)
交付申請書(Word 56KB)
交付申請書(PDF 124KB)
(2)確認書類(交付窓口で必ず提示してください。)
- 身体障がい者の方・・・・身体障害者手帳(氏名、障害名と等級、住所が確認できる部分)
- 知的障がい者の方・・・・療育手帳(氏名、住所、障害の程度が確認できる部分)
- 精神障がい者の方・・・・精神障害者保健福祉手帳(氏名、住所、障害名と等級が確認できる部分)
- 発達障がい者等の方・・医療機関、療育機関等からの証明書
- 要介護、要支援認定を受けた高齢者の方・・・介護保険被保険者証(氏名、住所、要介護状態区分等が確認できる部分)
- 難病患者の方・・・・・・特定疾患医療受給者証(氏名、住所、病名が確認できる部分)
- 妊産婦の方等・・・・・・母子健康手帳(氏名、住所、分娩予定日が確認できる部分)
- けがをされている方や上記1~7以外の方・・医師の診断書、医師の意見書、医師の確認書
※確認書類は、写しでも可能です。
※代理による申請も可能です。この場合、代理人の身分証明書(運転免許証、保険証等)も御持参ください。
※郵送による申請も可能です。この場合、申請書及び確認書類(写し)と返信用切手(140円)を下記郵送先(県福祉保健課)まで郵送してください。
※けが等により一時的に歩行が困難な方の確認書類として、県内の医療機関で無料で作成いただける「医師の確認書」を定めています。書類作成にあたっては、確認書様式をご用意の上、かかりつけの医療機関へご相談ください。
(様式はこちらからダウンロードいただくか、各交付窓口で入手可能です)
○県福祉保健課
○中部総合事務所福祉保健局
○西部総合事務所福祉保健局(西部総合事務所から2km東
所在地)
○日野振興局
○各市町村
※受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く。)の9時から17時までです。
※原則即日交付します。
※手数料は無料ですが、確認書類の取得にかかる経費は、自己負担となります。
公共施設、ショッピングセンターやホテルなど、県と協定を結んだ施設の駐車場で利用できます。
協定施設一覧
PDF版(222KB)、
Excel版(331KB) 平成31年2月12日更新
※現在協定締結手続き中のものも含みます。
利用できる駐車場には「ハートフル駐車場」の表示があります。
利用者の利便性の向上を図るため、下記のとおり他府県制度と相互利用を行っています。
相互利用協定先全37府県・1市(平成30年9月3日現在)
(中国・四国地方)
(北海道・東北地方)
(関東・甲信越・北越地方)
(東海地方)
(近畿地方)
(九州・沖縄地方)