労働組合の資格審査

 

 労働組合は、労働者の労働条件の維持改善等を目的とする団体ですが、これは労働者の自由な意思だけで結成することができ、行政官庁への届出、登録等の手続は一切必要ありません。
 しかし、下の表にあげたような場合には、労働組合法に適合した労働組合であることが必要で、自主的で民主的な団体かどうかといった点について労働委員会の審査が必要とされます。これが、労働組合の資格審査です。

 

労働組合の資格審査が必要な場合の例

労働組合が法人登記をしようとする場合

労働組合が不当労働行為の救済を申し立てる場合

労働組合が労働委員会の委員候補者の推薦をする場合

労働組合の資格要件

 労働組合が労働組合法に適合するためには、以下の要件を満たす必要があります。

 ○自主的な労働組合であること(労働組合法第2条)
   労働組合は、労働者が主体となって自主的に労働条件 
  の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる
  目的として組織する団体またはその連合団体でなければ
  なりません。
 
 
次の事項に該当する場合、自主的な労働組合とは認められません。

・役員やその他使用者の利益を代表する者の参加を許している場合

・団体の運営につき使用者から経費援助を受けている場合
(ただし、最小限の広さの事務所の供与などは許されています。)

・共済事業その他福利事業のみを目的としている場合

・主に政治運動または社会運動を目的としている場合

○民主的な労働組合であること(労働組合法第5条)
  労働組合の規約には次の事項が必ず記載されていなけれ  
 ばなりません。

組合の名称

主たる事務所の所在地

単位労働組合の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること

何人も、いかなる場合においても人種、宗教、性別、門地または身分によって組合員の資格を奪われないこと

単位労働組合の役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること
(連合団体の場合:役員は、単位労働組合の組合員またはその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること)

総会は、少なくとも毎年1回開催すること

すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されること

同盟罷業は、組合員または組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと

単位労働組合の規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと
(連合団体の場合:規約は、単位労働組合の組合員またはその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと)

 

  

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