不当労働行為救済制度

不当労働行為とは
    労使が対等の立場で話合い、労働条件を決定するのが近代的な労使関係であり、労働組合法は、労働者が団結して自由に労働組合をつくり、使用者と交渉することを労働者の正当な権利として保護します。労働者の団結権、団体交渉権、争議権を保護し、実質的に保障するため、労働組合法は、次に掲げる使用者の行為を、不当労働行為として禁止しています。

不当労働行為一覧表(労働組合法第7条)

*第1号関係
・不利益取扱
  →労働組合の組合員であること、労働組合に加入したり労働組合を結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由として、 解雇したり、その他不利益な取り扱いをすること。
・黄犬契約
 →労働組合に加入しないことや労働組合から脱退することを雇用条件とすること。

*第2号関係
・団交拒否
 →団体交渉の申し入れをしたことに対し、正当な理由がなく拒むこと。

*第3条関係
・支配介入
 →労働組合を結成したり運営することに対して、支配したり介入したりすること。
・経費援助
 →労働組合の運営に要する経費を援助すること。

*第4条関係
・報復的不利益取り扱い
 →労働委員会に不当労働行為の救済申立てをしたこと、 不当労働行為に係る命令に対し再審査申立てをしたこと、不当労働行為の審査及び再審査並びに労働争議の調整の場合に証拠を提出したり、発言をしたことを理由として、解雇したり不利益取扱いをすること。

 不当労働行為が行われたと思うときには、不当労働行為の救済の申立てをすることにより、労働委員会の審査を受けることができます。
 審査の結果、不当労働行為がなされたことが認定されると、労働者が不当労働行為により受けた不利益を回復するための救済命令が出されます。
 なお、この申立ては労働者個人、労働組合いずれからでもすることができますが、労働組合が申立てをする場合には、労働組合の資格審査も必要となります。

 
<不当労働行為の審査(模擬)>
不当労働行為の審査(模擬)   
 

不当労働行為審査の流れ
    労働委員会では、申立てがなされると、審査の計画を定めるための調査を行い、それに基づいて事実を認定するための審問を行い、その結果に基づいて不当労働行為が成立するか否かを判断して命令(救済命令又は棄却命令)を出します。このほか和解や却下という形で終了することがあります。
    鳥取県労働委員会は労働組合法に基づき、不当労働行為の審査期間の目標を「10箇月」と定めています(不当労働行為事件に係る審査の実施状況の公表)。

  

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