2. 損失の補償以外について不服がある場合

説明

審査請求

 裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に、国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。

裁決の取消訴訟

 裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に、都道府県(訴訟において都道府県を代表する者は都道府県収用委員会となります。)を被告として、裁判所へ訴訟を提起することができます。


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