【以下の全てに当てはまる方】
・住所が県内であり、令和8年3月31日時点で満64歳以上の方で、自動車検査証に記載されてい
る使用者と同一の方
・非営利かつ自ら使用する目的で補助対象安全運転装置等を購入・設置された方
・県が指定した自動車学校(日本海自動車学校、鳥取県倉吉自動車学校、米子西部自動車学校)で開
催される交通安全講習(※)を受講された方
・有効な運転免許証を保有している方
・自動車の自動車検査証の「自家用・業務用の別」が「自家用」である方
ご自身が使用する自動車に、県内の専門事業者等で次の安全運転装置等の購入・取り付けに要する費用
※ いずれも県内の店舗で購入・設置したものが対象となります。
1 安全運転支援機能付ドライブレコーダー
【以下の全てを満たすドライブレコーダー】
・車線逸脱警告及び前方車接近警告機能を有すること
・エンジンをかけると自動的に録画を開始する常時録画機能を有すること
・自動車に単体または複数のカメラで車体の前後を同時に撮影することができるもの
・有効画素数が200万画素以上であること
・常時録画を行った場合に2時間以上記録(メモリーカード等への保存時間を含む)
することができること
・ドライブレコーダーにより記録された映像及び音声が(電磁的記録媒体に記録した情報を含
む)についてパソコン等を用いて再生することができること
2 ペダル踏み間違い時加速抑制装置
【以下の全てを満たす踏み間違い時加速抑制装置】
・ブレーキを踏むべき時に、ペダルの踏み間違いによる急加速を抑制する機能を有すること
・既販車に対して後付けで設置するもので、国土交通省の性能認定を受けていること
後付けのペダル踏み間違い急発進抑制装置の認定装置一覧(pdf:96KB)
1 申請期限
令和9年2月28日(日)まで(必着) ※補助対象者数に達し次第受付を終了します。
2 申請方法
申請書類を持参または郵送にて県くらしの安心推進課までご提出ください。
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補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
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様式第1号(pdf:111KB) |
| 「高齢者交通安全講習」の修了証の写し |
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| 自動車検査証の写し |
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運転免許証(住所変更している場合は裏面のコピーも要添付)またはマイナンバーカードの写し
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| 誓約書兼同意書(様式第3号) |
様式第3号(pdf:104KB) |
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購入実績(購入品名・購入量・購入日)及び購入代金を支払い済であることを確認できる書類(納品書、請求書、領収書等の写し)
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金融機関・支店名、口座種別、口座番号及び口座名義が記載されている部分の通帳等の写し
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提出書類の記入例はこちらです>>記入例(pdf:89KB)
【提出先】
県庁くらしの安心推進課(本庁舎7階)
<郵送の場合の宛先>
〒680-8570 鳥取市東町1丁目220番地
県庁くらしの安心推進課 宛
Q 県内に居住していますが、運転免許証の住所が県外となっています。申請できますか?
A 申請できません。補助を受けるには運転免許証の住所変更を行う必要があります。
Q 運転免許更新時の講習を受講すれば、申請できますか?
A 県が指定する交通安全講習会は、運転免許更新時の講習とは異なりますので、申請できません。
Q 新しく購入したサポカーに設置したドライブレコーダーは補助の対象となりますか?
A 安全運転サポート車は本補助金の交付対象の自動車ではありませんので、対象外となります。
Q インターネットでの購入や自分で設置した場合は対象になりますか?
A 対象になりません。県内の専門業者等で購入・取付を行った場合に対象となります。
Q 購入時に使用したクーポンやポイント分は購入費用に含まれますか?
A 販売店で商品代金から割引があった場合(クーポン割引など)やポイントを利用した支払いは割引と同様
の扱いとして、割引後の支払額を購入費用として計算します。
Q ファックスやメールによる申請は可能ですか?
A 申請受付できません。持参、郵送により行ってください。
Q 領収書などの必要書類は、原本を提出しても良いですか?
A 原本提出は可能ですが、返却はできません。
Q 領収書の宛名と申請者が異なる場合、申請は可能ですか?
A 申請できません。安全講習修了証と領収書と申請者の名前は同一である必要があります。