平成19年度 第22回人事委員会会議結果

1 開催日時

平成20年1月9日(水) 午前10時00分~午後0時50分
(午前11時から30分間中断)

2 開催場所

 人事委員会委員室(県庁第二庁舎7階)

3 出席者

人事委員

  • 委員長 髙橋 敬一
  • 委員  佐蔵 絢子
  • 委員  曽我 紀厚

傍聴者

  1名

事務局職員

  • 事務局長  浅井 渉
  • 事務局次長 杉本 朗
  • 任用課長  前根 隆彦
  • 給与課長  岡田 良彦
  • 課長補佐  荒田すみ子
  • 課長補佐  松本 秀樹

4 議題

議案第1号 人事委員会通知の一部改正について
議案第2号 船舶に乗り組む職員の給与に関する報告及び勧告並びに意見の申し出について
議案第3号 解雇予告の除外認定について
報告第1号 教職員の懲戒処分について
協議等事項(1) 一般任期付職員の採用について
協議等事項(2) 職員採用試験の見直しについて
協議等事項(3) 現業業務の見直しに伴う非常勤職員への転任に係る承認手続について
協議等事項(4) 県民から寄せられた意見(県民の声)について
協議等事項(5) 警備艇職員の退職に伴う転任について

5 会議の公開・非公開

 議案第3号、報告第1号及び協議等事項を非公開とした。

6 議事

  
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(1)議案第1号

 人事委員会通知の一部改正について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

説明

 11月9日の委員会で規則を改正したところであるが、その時点では未確定な部分があり通知の改正を行っていなかったもの。学校教育法施行規則の一部改正に伴う機械的な改正である。

1.通知の名称
職員の給与の支給に関する規則の解釈及び運用方針

2.概要
学校教育法施行規則の一部改正に伴い、通知において引用している同規則の条項を改める等の改正を行う。(施行日:公布日)

【質疑】
委員
 これまでよりも細かく規定したということか。

事務局
 実態に合わせて記載したということ。これまでも質問があればこうした内容で説明していたものであり、取り扱いが変わったわけではないが、通知に記載するようにした。

委員
 号から項に変わっているような部分があるが、改正部分の新旧対照表だけではよく分からないので、前後の条文との項立て号立てと整合がとれているかよく注意してほしい。 

(2)議案第2号

 船舶に乗り組む職員の給与に関する報告及び勧告並びに意見の申し出について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

説明

 これまで協議してきたものである。
 本勧告並みに、報告で現状を述べ、勧告と意見の申し出を行うスタイルとした。

1.勧告(船舶乗組員に対する海事職給料表の導入等について)
ア 概要
(ア)船員に対して海事職給料表を導入すること(海事職給料表の新設)
※現在は行政職給料表が適用されている

(イ)航海手当(特殊勤務手当)の支給については、夜間及び警報注意報の発令時に限ること
※現在は警報注意報の発令のない昼間の航海についても支給している(船員という勤務の特殊性を考慮)

イ 実施時期
平成20年4月1日から実施すること

2.意見申出
ア 概要
 外国旅行のうち水産に関する試験調査、取締り、実習等を目的とする旅行で、公海上の航海、漁労等を行う場合に支給されてきた旅行手当を廃止すること

イ 実施時期
 平成20年4月1日から実施すること

【質疑】
委員
 分かりやすくなった。内容はこれまで協議してきたことであり、理解している。

事務局
 言い方などを整理した。

委員
 特殊勤務手当については少しぼやけた感じになったという印象。

事務局
 船ということだけでなく麻薬取締などもあり、あまり具体的に書きすぎるとどこに影響が出るか分からないということがあった。任命権者は勧告というものを非常に重く受け止めているようであり、言い方などに気をつけている。

事務局
 バランスよく考えてほしいという人事委員会の趣旨が伝わればよいと考えている。

委員
 その方がよい。

(3)議案第3号

 解雇予告の除外認定について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

(4)報告第1号

 教職員の懲戒処分について、事務局が説明した。

説明

教育委員会から職員の処分に係る処分説明書の写しが提出されたもの

(7)協議等事項

 1.一般任期付職員の採用について、事務局が説明した。


2.職員採用試験の見直しについて、事務局が説明した。

3.現業業務の見直しに伴う非常勤職員への転任に係る承認手続について、事務局が説明した。

4.県民から寄せられた意見(県民の声)について、事務局が説明した。

【意見者】個人(性別・年齢不明)(12月25日受付→12月26日県民室へ回答)
【意見】
 夫婦で公務員をしていると県民から見てかなりの高収入である。公務員の給料は民間の平均給与を元に算出しているようだが、それでは高収入になりすぎている。県内世帯の平均収入を元に計算するようにしてはどうか。
【回答】
 労働基準法は、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対価として使用者が労働者に支払う全てのものをいう」と定めています。
 職員の給与も労働の対価として職員に支払うものでありますので、提案のありました夫婦で公務員をしている家庭の職員の給与とそうでない職員の給与の取扱に差を付けることは、認められません。
















5.警備艇職員の退職に伴う転任について、事務局が説明した。

  

7 次回の人事委員会の開催

平成20年2月7日(木)午前10時00分から開催することとした
  

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