措置請求の内容 |
監査結果(概要) |
(1) 平成14年度事業で支出した補助金全額の返還及び加算金の徴収請求について
有眞会が平成14年度事業とは関係のない営利目的に補助金を流用していたにもかかわらず、それらの経費もすべて平成14年度事業で支出したと認め、県に不当な支出をさせた米子市に対して、損害賠償若しくは不当利得金として平成14年度 に支出した補助金の全額(そしてこれに10.95%の加算金を付加した金額)を返還させること。 |
(結論) 理由がないので、棄却する。
(判断) 平成14年度事業は、雇用・就業機会の創出及び心の健康相談窓口運営業務について一定の効果があったと認定できるものであり、また、米子市には法令等に違反した事実がないこと及び補助事業者として「善良な管理者の注意」をもって事業を遂行していることから、県補助金等交付規則第21条第1項による取消処分に該当する事案ではなく、したがって、補助金全額の返還にも、また、取消処分の場合に徴収することとなる加算金の徴収にも当たらないと、個別外部監査人は判断しており、監査委員もこの結論を是認した。 |
(2) 平成14年度事業については、違法、不当に支出された補助金がまだ残されているという請求について
(1)の補助金の全額返還が認められない場合であっても、違法、不当に支出された補助金はまだ残されているので、実態を具体的に把握して再計算し返還させること。(平成16年4月18日の請求人陳述) |
(結論) さらに返還すべき補助金の額が存在するものと認める。 したがって、県は米子市に対して、平成14年度事業に係る3項目(①事務長の給与支払額、②準夜勤帯・夜勤帯の職員の待機業務の給与支払額、③物件費の一部)について補助金の額を再算出し、返還すべき補助金の額を追加返還するよう指示すべきことを勧告する。
(判断) 個別外部監査人は、上記3項目について、問題点が認められるため、さらに返還すべき補助金の額が存在するものと、判断しており、監査委員もこの結論を是認した。 |
(3) 平成15年度事業に係る補助金の支払い差し止め請求について
平成15年度事業に対しての補助金の支払いを差し止めること。 |
(結論) 理由がないので、棄却する。 なお、平成15年度事業に係る補助金の額の確定に当たっては、上記3項目について同様に算出すること。
(判断) 平成15年度事業は、平成14年度事業と同様に、一定の効果があったと認定できるものであり、また、米子市には法令等に違反した事実がないこと等から、補助金支払いを差し止める根拠は確認できないと、個別外部監査人は判断しており、監査委員もこの結論を是認した。 なお、平成15年度事業についても、上記3項目について同様な問題点が想定されるため、補助金の額の算定に当たっては、十分に留意すべきであると、個別外部監査人はしており、監査委員はこの結論を是認し、同様に算出すべきものと判断した。 |