防災・危機管理情報


1 開催日時

 平成19年9月27日(木) 午前10時00分~午後0時05分

2 開催場所

 人事委員会委員室(県庁第二庁舎7階)

3 出席者

人事委員

  • 委員長 髙橋 敬一
  • 委員  佐蔵 絢子
  • 委員  曽我 紀厚

傍聴者

  1名

事務局職員

  • 事務局長  浅井 渉
  • 事務局次長 杉本 朗
  • 任用課長  前根 隆彦
  • 給与課長  岡田 良彦
  • 課長補佐  荒田すみ子
  • 課長補佐  松本 秀樹

4 議題

議案第1号 平成19年度鳥取県警察官採用試験(警察官B)の第1次試験合格者の決定について
議案第2号 平成19年度鳥取県職員採用試験(身体障害者対象(高校卒業程度・一般事務))の第1次試験合格者の決定について
議案第3号 職員の昇任の選考について
議案第4号 人事委員会規則及び通知の制定及び一部改正について
議案第5号 対県五者共闘会議からの要求書に対する回答について
報告第1号 平成19年度鳥取県職員採用試験(高校卒業程度(事務・技術)、資格免許職(2回目))及び公立学校栄養職員採用試験(短大卒業程度)の第1次試験の実施状況について
報告第2号 公平委員会事務委託団体の職員の懲戒処分について
協議等事項(1) 職員の給与に関する報告・勧告(案)について
協議等事項(2) 公平委員会事務の受託について

5 会議の公開・非公開

 議案第1号、議案第2号、議案第3号、報告第2号及び協議等事項を非公開とした。

6 議事

  

(1)議案第1号

 平成19年度鳥取県警察官採用試験(警察官B)の第1次試験合格者の決定について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

説明

 警察官Bは警察官A(大学卒業者)以外を対象としている。女性については、当初の採用予定者数は2名程度であったが、警察官Aの最終合格者2名の全てが辞退したため、警察官Bの採用予定者数を4名程度に変更したいということである。

1.実施結果

職種 採用予定
者数(A)
申込者数
(B)
第1次試
験受験者
数(C)
第1次試
験合格
者数
受験率
(C/B)
受験競争率
(C/A)
警察官
(男性)
名程度
16
名
163
名
148
名
54
%
90.8
倍
9.3
警察官
(女性)
2 25 24 13 96.0 12.0
合計 18 188 172 67 91.5 9.6













2.試験日程
第1次試験



 
試験日 9月16日(日)
試験会場
 
(鳥取会場):鳥取県庁講堂
(米子会場):米子コンベンションセンター会議室
試験種目 教養試験(多肢選択式)
合格発表 9月27日(木)
第2次試験



 
試験日 10月22日(月)~24日(水)(予定)
試験会場 鳥取県警察学校
試験種目
 
作文試験、人物試験(個別面接)、適性検査、身体検査、体力検査
最終合格発表 11月9日(金)(予定)

  ※第2次試験は、警察本部に委任して実施

 

(2)議案第2号

 平成19年度鳥取県職員採用試験(身体障害者対象(高校卒業程度・一般事務))の第1次試験合格者の決定について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

説明

 採用予定者数は当初どおり2名程度であるが、優秀であれば3名を採用したいというのが任命権者の意向である。

1.実施結果

職種 採用予
定者数
(A)
申込者数(B) 第1次試
験受験
者数(C)
第1次試
験合格
者数
受験率
(C/B)
受験競
争率
(C/A)
一般事務 2名程度 11名 10名 4名 90.9% 5.0倍







2.試験日程
第1次試験



 
試験日 9月16日(日)
試験会場
 
(鳥取会場):鳥取県庁講堂
(米子会場):米子コンベンションセンター会議室
試験種目 教養試験(多肢選択式・50問)
合格発表 9月27日(木)(予定)
第2次試験


 
試験日 10月18日(木)(予定)
試験会場 鳥取県庁会議室
試験種目 作文試験、面接試験(個別面接)、適性検査 
最終合格発表 11月1日(木)(予定)



3.採用予定時期 平成20年4月1日

【質疑】
委員
 採用されたら勤務地はどうなるのか。西部の人も東部に来るのか。

事務局
 障害の内容や程度、本人の意向などを確認し、出来る限りの配慮を行う。

委員
 実家を離れて一人暮らしになった場合には、職場だけでなく住居のバリアフリーの問題もあるので、配慮が必要。  

(3)議案第3号

 鳥取県営病院事業管理者より医療職(1)の部長及び同相当職への昇任の選考請求があり、その内容について事務局が説明し、選考の結果、請求のとおり合格とすることに決定した。

(4)議案第4号

 人事委員会規則及び通知の制定及び一部改正について、事務局長が説明し、原案のとおり決定した。

説明

 郵政民営化法等の施行に伴い、関係する人事委員会規則及び運用通知について所要の改正を行うもの。国家公務員等に関する規定のうち「日本郵政公社」を「郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定により解散した旧日本郵政公社」に改めるものであり、内容を改正するものではない。併せて、規則によって異なっていた国家公務員等の規定の表現の統一、その他の字句の修正を行い、関連する運用通知も改正する。    
 また、職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴い、関係する人事委員会規則及び運用通知について所要の改正を行うもの。
  なお、前回の第12回人事委員会において、育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に当たり引き続き勤務したものとみなす期間を算定する換算率を100分の100以外とする場合について、人事院の取扱いを確認することとしていた。確認したところ、人事院においても現時点では特別なものは想定していないため、運用基準は定めていないということであった。


1.規則及び通知の名称
【規則:制定】
・郵政民営化法等の施行に伴う関係人事委員会規則の整備に関する規則

【規則:改正】
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

【通知:改正】
・住居手当の運用について
・単身赴任手当の支給に関する規則の運用について
・期末手当及び勤勉手当の運用について
・職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について
・県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について
・復職時等における号給の調整の運用
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について

2.概要
ア 郵政民営化法等の施行に伴う関係人事委員会規則の整備に関する規則
イ 住居手当の運用について
ウ 単身赴任手当の支給に関する規則の運用について
エ 期末手当及び勤勉手当の運用について
オ 職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について
カ 県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について
(施行日:平成19年10月1日)
日本郵政公社の解散に伴う改正その他所要の改正を行う。
<アの規則により改正される規則>
(ア)職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(イ)通勤手当の支給に関する規則
(ウ)期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
(エ)住居手当に関する規則
(オ)単身赴任手当の支給に関する規則
(カ)職員の育児休業等に関する規則
(キ)職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(ク)県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則
キ 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
ク 復職時等における号給の調整の運用
(適用日:平成19年8月1日)
 
職員の育児休業等に関する条例の一部が改正され、育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整(復職時調整)に当たり引き続き勤務したものとみなす期間を算定する換算率が100分の100以下(現行2分の1)に変更されたことに伴い、育児休業をした職員の復職時調整について所要の改正を行う。
<育児休業をした職員の復職時調整の概要>
 育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして、職務復帰日及び復帰日後の最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事委員会が定めるところにより行う。
ケ 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について
(適用日:平成19年8月1日(一部公布日))
 育児時間により勤務していない期間における国家公務員の昇給に係る取扱いの変更に準じ、育児部分休業により勤務していない期間について、昇給における「勤務していない期間」として取り扱わないこととする改正を行う。
<昇給における「勤務していない期間」の取扱いについて>
 人事委員会が定める事由以外の事由によって昇給日前1年間において一定期間以上勤務していない職員は、昇給を抑制(又は昇給なし)。
(ア)6分の1以上勤務していない職員:標準者の半分に抑制
(イ)2分の1以上勤務していない職員:昇給しない

【質疑】
委員
 人事交流等により異動した場合の規定について、ここでいう人事交流等とはどのようなものか。

事務局
 例えば、国家公務員等から引き続いて職員となった者であるが、自らの意思で県の採用試験を受験し採用された場合などではなく、国と県との双方の合意により計画的に行われる人事交流の場合を指している。これまで表現が統一されていなかったため見直した。

委員
 人事交流の定義は定めていないのか。

事務局
 定めていない。 

(5)議案第5号

 対県五者共闘会議からの要求書に対する回答について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

説明

 前年度や春の要求書に対する回答、組合との話し合い等を考慮した案である。これまでに協議していただいた委員の意見を反映させている。

2007年度賃金・労働条件改善に関する要求書回答
19.9.27 人事委員会

要求項目 回答
1 2007年度賃金要求について
(1)公民比較方法のあり方について    
(ⅰ)公民比較方法の在り方については、地方公務員に対する労働基本権制約の代償機関としての位置づけ、役割と使命を十分に自覚され、良質な公共サービスが提供し続けられるよう、職務内容を適切に評価し、その職務に求められる能力、人材を考慮した方法とする


・制度の趣旨を踏まえ、県民(納税者)の理解が得られるようなものとしたい。

 
(ⅱ)比較対象企業規模については、上記(ⅰ)に沿い100人以上に戻すこと。 ・変更する予定はありません。


 
(ⅲ)一時金についても、月例給と同様にラスパイレス比較とし、同種同等に改めること。
(2)勧告に当たっては、労働組合と十分交渉、協議すること。 ・交渉はさておき、話し合いは、行います。
(3)2007年度以降の給与抑制に関わっては、地方公務員法24条の原則を逸脱していることから、抑制措置を中止する勧告をおこなうこと。 ・平成19年3月2日付けで条例意見を述べ、速やかな解消に向けた努力を要請した。 
(4)2007年度の賃金改善については、以下の改善をおこなうこと。
(ⅰ)2007年度の給与改定にあたっては、月例給、一時金とも、同一価値労働=同一賃金の観点から、国家公務員との均衡を基本とし、県内民間との均衡を可能とする抜本的な給与制度構築をおこなうこと。


・民調結果等を踏まえ、県民・職員の理解が得られるようなものとしたい。
 
(ⅱ)初任給格付け基準を民間初任給と均衡させること。あわせて在職者調整を実施すること。
 
・ 必要性は認識しているが、初任給変更原資をどこに求めるか検討が必要である。
(ⅲ)主任・主査制度廃止に伴う給与諸制度の整備については、労使間協議の進行状況を十分に把握し、人事委員会の職責に従い、適切な調査、研究をおこなうとともに、助言・指導をおこなうこと。 ・調査・研究はおこないます。
 


 
(ⅳ)行政職給料表2級及び教育職(一)給料表1級、2級の号俸延長をおこなうこと       ・変更する予定はありません。
 
(ⅴ)勤勉手当への成績率反映ならびに査定昇給については、評価制度および評価結果の実態を調査研究し、制度不備から生じる不利益について、良好者の月数を引き上げるなどの是正措置を講ずること。 ・変更する予定はありません。


 
(5)人材確保が困難となっている高度な資格を要する獣医師などの職種について、在職者年齢の偏りにも対応が可能となるスタッフ的な個別給料表を定めるなどして、早急に賃金・労働条件の改善をおこなうこと。 ・総合的な研究が必要です。


 
(6)現在国段階で進められようとしている教員賃金の見直しや新たな職の設置については、中央教育審議会等で論議されている、教員の賃金制度見直し(教職調整額・義務教育等教員特別手当の見直し等)に追従することなく、本県における教職員の労働実態、必要な人材確保の観点から適切な検討を行うとともに、労働組合と十分に協議をおこなうこと。 ・関係法令に基づき対応します。





 
2 ワークシェアリングの実現、労働時間ならびに休暇・休業について
(1)労働時間の短縮並びに休暇・休業制度の拡充について
(ⅰ)公務に雇用創造型、多様就業型の本格的なワークシェアリングを実現すること。




・今後の研究課題です。
 
(ⅱ)ゆとり、豊かな時代にふさわしい個人の価値を尊重する自己啓発・自己実現や社会貢献を促進するための総合的な休業制度を実現すること。 ・給与以外の勤務条件は、国・他の都道府県との均衡が原則です。
(ⅲ)少子高齢社会に対応した育児、介護、高齢者部分休業を早期に制度化すること。その際、休暇制度活用者の職場に負担がかからないような制度設計をおこなうこと。とくに「子の看護休暇」については、対象年齢、取得要件を拡大し、「子育て休暇」に改編すること。 ・高齢者部分休業制度については、任命権者と必要性について話し合ってください。
・子の看護休暇についての改正は、考えていません。
(ⅳ)年間総労働時間1,800時間体制を確立すること。そのため、次の事項を実施すること。
 ア 公務員の労働時間を1日7時間30分、1週間37時間30分に短縮すること。


・勤務時間は、国・他の都道府県との均衡が原則です。
 イ 超過勤務を原則禁止し、真に止むを得ない場合にあっても年間150時間に制限し、その遵守を指導すること。 ・時間外勤務の縮減を引き続き求めていきます。
 
 ウ ICカードによって把握されているサービス残業については、労働監督権を行使し完全禁止を指導すること。 ・法令遵守を求めます。

 
 エ 必要な部分については増員をおこなうよう指導・ 監督権を行使すること。 ・増員については、任命権者と協議されたい。
 オ 労働安全衛生法に基づく職場衛生委員会の設置および定期開催を指導するとともに長時間労働による健康破壊の予防やメンタルヘルス対策にむけた具体的な指針を策定し、各所属に提示すること。
 
・常時50人以上を雇用する事業場には、衛生委員会(又は安全衛生委員会)が設置されており、実効性確保について指導していきます。
 カ 民間事業所の労働時間調査をもとに、公務労働者の適正な労働時間の研究をおこなうこと。 ・研究は行います。
 
3 男女平等の公務職場の実現につ いて
(1)リプロダクティブ・ヘルツ・ライツの視点から、男女共同参画基本計画に基づいた諸制度の整備を進めること。

・任命権者において措置すべき事項です。
 
(2)女性公務員の採用、幹部職員への登用、女性の労働権確立や環境整備等に関する数値目標を含めた積極改善措置(ポジティブ・アクション)を講ずること。また、計画等の策定にあたっては当該労働組合との十分な協議を行うこと。

 
・女性の役付き職員は、増加しています。今後とも女性職員の登用や男女間で差のない人事管理に取り組んでいく必要がありますが、数値に関わりなく適材適所で運用すべきと考えます。
(3)職業生活と家庭生活との両立支援策を推進すること。とりわけ超勤縮減対策を強力にすすめること。 ・任命権者と協議されたい。
 
(4)育児休業を取得した職員の職務復帰後の給与調整の換算率を1/1とするとともに、過去の取得者との間に不均衡を生じさせない措置を講ずること。 ・法律により規定されています。

 
(5)女性の労働権確立に向けた休暇制度の拡充や環境整備を指導すること。
 
・給与以外の勤務条件は、国・他の都道府県との均衡が原則です。
(6)男性職員への取得率の数値目標を明確にした育児休業の促進、次世代育成支援対策促進法に基づく「行動計画」の着実な実施に向け必要な指導をおこなうこと。

 
・次世代育成支援対策推進法に基づき、次世代育成支援対策に関する行動計画が策定されているところであり、実施状況を見守っています。
(7)主任・主査制度廃止に伴う給与諸制度の整備にあたっては、過去の偏った任用形態から生じている女性職員への差別待遇への特段の配慮を講ずること。 ・任命権者と協議されたい。

 
4 福利・厚生施策等について
(1)地方公務員法第8条第1項第二号を踏まえて公務員の健康管理と福利、厚生制度を勤務条件の重要事項と位置づけ、その施策の拡充に向けた基本計画を策定すること。

・健康管理と福利・厚生施策の拡充については、任命権者と協議されたい。
 
(2)メンタルヘルス対策については、予防に重点を置いた健康管理体制の充実のため、職場環境などについて調査、研究を行い、具体的改善策を関係機関に提言す ・昨年報告で述べた所であり、その後の経過等も含めて任命権者と話をしてみたい。  
(3)民間事業所における従業員駐車場の整備状況や実費弁済状況が昨年度に把握されたことから、公共交通機関が利用できない労働環境の問題点を調査するとともに、本県公務員の通勤手段の中心である自家用車での実費弁済のあり方の検討をおこなうこと。 ・給与制度全般の中で検討していきたい。


 
(4)リハビリテーションなどのための、必要に応じた休暇制度を設けるなど制度面の改善を進めること。
 
・給与以外の勤務条件は、国・他の都道府県との均衡が原則です。
5 非常勤職員、臨時的任用職員の処遇改善について
(1)常態的、継続的に配置されている非常勤職員、臨時的任用職員については、職務の必要性を認め正規職員化すること。

・職内容に応じて措置すべきであります。




 
(2)非常勤職員、臨時的任用職員の職務内容を調査し、適正な職務評価を加えた賃金基準を作成するとともに、正規職員と同質、同等の職務に従事しているものについては、直ちに正規職員化すること。
(3)最低賃金を行政職高卒初任給に引き上げること。
 
・職務内容、県職員との均衡を考慮すべきであります。
(4)一定期間の雇用を前提とする非常勤職員については、複数年雇用契約とし、労働法制を適切に反映させること。 ・労働法制に従うべきであります。


 
(5)労働基準法、労働契約に従い、労働条件を明示するとともに、不安定な雇用更新形態を改めること。
(6)経験年数によって向上する職務遂行能力を適切に評価し、昇給制度を組み入れること。 ・現行の特別職非常勤職員・県職員との均衡を考慮すべきです。

 
(7)休暇制度及び福利厚生制度についても、正規職員との均衡をはかること。
(8)超過勤務については、実態把握をおこない適切な是正措置を講ずること。 ・法律に基づいて措置されるべきです。
6 その他の労働諸条件の改善に関わる事項について
(1)新たな人事評価制度の整備に関わって、中立、公正な人事行政や勤務条件を所管する立場から、制度の公平性などを調査研究し、必要な役割を果たすこと。また、国の給与決定における審査申立制度の改善措置に対応した措置を講ずること。

・必要な調査、研究は行います。


・苦情申し立てにかかる制度はあります。
(2)労働組合専従休職者については、労使対等を定めた労働基準法に従うとともに、民間事業所の実態を適切に調査研究し、公民均衡の観点から復職時復元での不平等措置を早急に廃止すること。 ・現行どおり取り扱います。


 
(3)公務職場への外国人の採用、障害者の雇用を促進するため、必要な職場環境の整備を行うこと。


 
・外国人については、ほとんどの職種で受験を認めており、身体障害者を対象とした採用試験を実施しているところであります。
(4)刑事事件での起訴に伴う休職や禁固以上の刑に処せられた場合の失職のうち、公務に関わる事項をはじめ、事案の性格によっては任命権者の判断で失職等をさせない措置をおこなえるよう、人事委員会規則を制定すること。 ・失職させないための措置は条例で定めることが必要であります。


【質疑】
委員
 
任命権者へ要求してほしいという回答がいくつもある。要求の相手方を整理して要求してほしい。

事務局

 回答の最後に、人事委員会への要求事項を整理されたい旨の一文を追加したい。

(6)報告第1号

 平成19年度鳥取県職員採用試験(高校卒業程度(事務・技術)、資格免許職(2回目))及び公立学校栄養職員採用試験(短大卒業程度)の第1次試験の実施状況について、事務局が説明した。

説明

一般事務については例年よりも受験率が高い。その他の受験率は例年並みである。

1.実施結果

職種

 
採用予定者数 
A
申込者数 B 第1次試験受験者数 C 受験率
C/B
受験競争率 C/A
    
一般事務

1名程度
名
33
名
31
%
93.9
倍
31.0
警察事務 5名程度 160 134 83.4 26.8
土木 1名程度 5 4 80.0 4.0
保育士 2名程度 67 56 83.6 28.0
司書 3名程度 198 145 73.2 48.3
公立学校栄養職員 2名程度 54 46 85.2 23.0
合計 14名程度 517 416 80.5 29.7


2.試験日程
ア 第1次試験
(ア)試験日 9月23日(日)
(イ)試験会場
(鳥取会場)鳥取大学工学部

 (米子会場)鳥取大学医学部
(ウ)試験種目
 教養試験(全職種)、専門試験(土木、保育士、司書、公立学校栄養職員)

(エ)合格発表 10月11日(木)(予定)

イ 第2次試験
(ア)試験日及び試験会場
a 一般事務、土木、保育士、司書、公立学校栄養職員
 ・試験日
[1回目]10月21日(日)(予定)
 
[2回目]10月29日(月)~10月31日(水)(予定)
 ・試験会場
[1回目]鳥取県庁講堂
[2回目]鳥取県庁会議室
b 警察事務
 ・試験日 11月1日(木)
 ・試験会場 鳥取県警察本部庁舎会議室
(イ)試験種目
a 一般事務、土木、保育士、司書、公立学校栄養職員
 作文試験、人物試験(集団討論、個別面接)、適性検査
b 警察事務
 作文試験、人物試験(個別面接)、適性検査、健康診断
(ウ)最終合格発表 11月15日(木)(予定)

 3.採用予定時期  平成20年4月1日

 4.【参考】前回の第1次試験実施状況
職種

 
採用予定者数  
A
申込者数 B 第1次試験受験者数 C 受験率 C/B 受験競争率 C/A
    
一般事務

1名程度
名
57
名
47
%
82.5
倍
47.0
警察事務 1名程度 120 91 75.8 91.0
土木 1名程度 6 4 66.7 4.0
保育士 7名程度 48 42 87.5 6.0
司書 2名程度 150 109 72.7 54.5
公立学校栄養職員 3名程度 94 83 81.2 37.5
※司書は平成17年度実施。その他の職種は平成18年度実施 

 

(7)報告第2号

 公平委員会事務委託団体の職員の懲戒処分について、事務局が説明した。

(8)協議等事項(1)

 職員の給与に関する報告・勧告(案)について、事務局が説明した。

説明

現段階のたたき台である。報告・勧告までに更に協議し、内容を詰めたい。 

協議等事項(2)

 鳥取県後期高齢者医療広域連合に係る公平委員会事務の受託について、事務局が説明した。

説明

鳥取県後期高齢者医療広域連合から公平委員会の事務を県に委託したい旨の協議書が提出され、鳥取県企画部長から本委員会に対して当該事務の受託について協議があったもの。次回の委員会に諮りたい。

ア 鳥取県後期高齢者医療広域連合の概要
(ア)設立年月日
平成19年2月1日(鳥取県指令第200600154870号)

(イ)業務内容
後期高齢者医療制度の施行に関する事務(資格管理、医療給付関係事務、保険料の賦課、保健事業等)
※ただし、申請及び届出等の受付、被保険者証及び資格証明書等の引渡し・返還の受付等に関する事務については、関係市町村において行う。
(ウ)職員数等
a 一般職 15人
・自治法派遣職員 14人
・研修派遣職員 1人
b 非常勤特別職 21人
(広域連合長1人、副広域連合長1人、監査委員2人(うち1名は議会議員)、 選挙管理員4人、議会議員13人)
(エ)職員団体  なし

イ 受託事務の内容
地方公務員法第8条第2項に規定する下記の事務

(ア)職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置をとること。
(イ)職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。
(ウ)職員の苦情を処理すること。
(エ)その他の公平委員会の事務(職員団体の登録、管理職員の範囲の指定)

ウ 事務委託の流れ
(ア)人事委員会への協議・人事委員会の同意(平成19年10月上旬)
(イ)鳥取県後期高齢者医療広域連合の議会の議決(平成19年11月中~下旬予定)
(ウ)鳥取県議会の議決(12月議会:平成19年11月下旬~12月中旬予定)
(エ)受託の決定、規約及び協定書の取り交わし
(オ)規約の告示、総務大臣への届出

  

7 次回の人事委員会の開催

平成19年10月9日(火)午前10時00分から開催することとした。
  

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