戦没者の遺族・戦傷病者配偶者等への給付金制度

 戦没者の遺族や戦傷病者の妻などの方には、戦没者への弔意の意を表し、あるいは遺族の方へ特別の慰藉を行うため、国から特別給付金等が支給されます。
  

特別弔慰金、各種特別給付金の制度の概要について

特別給付金等の種類 概要 対象者
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 先の大戦において公務等のために国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として弔慰の意を表するため、戦没者等の遺族に対し特別弔慰金を支給するものです。 公務上又は勤務に関連して死亡した軍人等の遺族
戦没者等の妻に対する特別給付金 戦没者等の妻には、一心同体である夫を失った特別の痛手があるうえ、生計の中心を失い経済的な困難と闘ってこなければならなかったこと等の精神的痛苦を有する点を考慮し、国として特別の慰藉を行うため、特別給付金を支給するものです。 軍人等が公務上又は勤務に関連して死亡したことにより、遺族年金、公務扶助料等を受ける権利を有する妻
戦傷病者等の妻に対する特別給付金 戦傷病者等の妻には、生涯の伴侶である夫が戦争によって障害を受けたことにより、その日常生活上の介助及び看護、家庭の維持等のために払ってきた特別な精神的苦痛がある点を考慮し、国として特別の慰藉を行うため、特別給付金を支給するものです。 障害年金、増加恩給、傷病年金等の給付を受けている戦傷病者(第五款症以上の障害を有している場合)の妻
戦没者の父母等に対する特別給付金 戦没者の父母、祖父母には、最愛の子や孫を国に捧げ、しかもそのために子孫が絶えたといういいしれぬ寂寥感や孤独感と戦ってこなければならなかったという特別な精神的痛苦がある点を考慮し、国として特別の慰藉を行うため、特別給付金を支給するものです。 軍人等が公務上又は勤務に関連して死亡したことにより、遺族年金、公務扶助料等を受ける権利を有する父母、祖父母で、戦没者の除籍時に氏を同じくする子・孫がおらず、その後も自然血族の子・孫を有するに至らなかった者

問合せ先

県庁福祉保健課 援護担当
 電話:(0857)26-7145
 ファクシミリ:(0857)26-8116
 
  

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