(昭和34年4月1日施行)
(昭和38年1月16日一部改正)
(昭和42年7月3日一部改正)
(昭和50年12月17日一部改正)
(平成元年7月18日一部改正)
(平成3年7月3日一部改正)
(平成16年9月13日一部改正)
(平成20年3月14日一部改正)
(平成24年5月14日一部改正)
(平成26年7月1日一部改正)
(平成29年5月29日一部改正)
(令和6年6月3日一部改正)
(名称)
第1条 本会は、鳥取県社会教育協議会(以下「本会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を鳥取県教育委員会事務局において社会教育を所管する所属に置く。
2 事務局に次の職員を置く。
(1)事務局長
(2)事務局員
3 前項第1号は鳥取県教育委員会事務局において社会教育を所管する所属の所属長をもって充て、同項第2号は同所属の所属長が定める分掌事務において本会の業務を担当する者をもって充てる。
(目的)
第3条 本会は、構成団体相互の連絡提携を図るとともに、本県社会教育の振興発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)団体相互の情報交換及び連絡提携
(2)県、市町村社会教育の振興に関すること
(3)県、市町村社会教育施設の充実に関すること
(4)研究視察、見学に関すること
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(構成)
第5条 本会は、別表に掲げる団体に属する者(以下「会員」という。)をもって構成し、加入単位は団体とする。
2 会員は、本会が実施する事業に参加することができる。
(委員)
第6条 別表に掲げる団体は、同表右欄に定める数の委員を選出することとする。ただし、市町村教育委員会にあっては、教育長を委員とする。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は2年とする。(ただし、再任をさまたげない。)
2 補欠により選出された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 8名
(2) 監事 2名
2 理事のうち、1人を会長、1人を副会長とする。
3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第9条 役員は次の各号に掲げる方法により選任する。
(1)理事
別に定める規程により選任する。
(2)会長及び副会長
別に定める規程により、理事の中から選出し、理事会において選任する。
(3)監事
第6条に定める委員の中から選出し、総会において選任する。
(役員の任務)
第10条 会長は、本会を代表して会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときの職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行に関する事項を決定する。
4 監事は、次の職務を行う。
(1)本会の会計事務を監査すること。
(2)会計事務について不正の事実を発見したときに総会に報告すること。また、これを報告するために必要があると認めるときは、総会の招集を会長に請求すること。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。(ただし、再任をさまたげない。)
2 補欠により選出された役員は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(総会の種類)
第12条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年会計年度開始後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めるときに招集することができる。
(総会の招集)
第13条 総会は、会長が委員を招集して開催する。
2 会長は、総会を招集するときは、委員に対し、会議の内容及び日時並びに場所を通知するものとする。
3 会長及び委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。ただし、災害その他の理由により指定の場所に参集することが困難である場合その他会長が相当と認める場合であって、映像と音声の送受信により相手の状況を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席するとき、もしくは、会長が書面による会議の開催を決定したときは、この限りでない。
4 委員は招集に応ずることができないときは、会長が別に定める様式により、会長に届け出なければならない。
5 総会は、第6条で定める委員の数の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、会長が別に定める委任状を提出した委員は、出席者とみなすものとする。
(総会の審議)
第14条 総会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)事業計画、事業報告に関する事項
(2)予算、決算に関する事項
(3)監事の選任及び解任に関する事項
(4)規約等の改正に関する事項
(5)負担金に関する事項
(6)その他重要事項
(議事の議決)
第15条 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
(総会の議事録)
第16条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)第6条に定める委員の現在数及び出席者数(委任状を提出した委員も含む。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(理事会)
第17条 本会の中に、理事会を置く。
2 理事会は、第8条で定める理事をもって構成する。
(理事会の招集)
第18条 理事会は必要に応じて会長が招集する。
(理事会の審議事項)
第19条 理事会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)総会に付すべき事項
(2)総会において議決された事項の執行に関する事項
(3)会長、副会長の選任に関する事項
(4)その他会務の執行に関する事項
(部会)
第20条 本会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(顧問)
第21条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、総会にはかり、会長が委嘱する。
(経費)
第22条 本会の経費は、負担金、補助金その他の収入をもってこれに充てる。
(負担金)
第23条 会員のうち鳥取県内の市町村教育委員会は、本会の目的を達成するため、それに必要な負担金を支払う。
2 前項の負担金は総会において定め、事務局が指定する方法により納入するものとする。
(事業年度及び会計年度)
第24条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第25条 会計の監査は随時これをすることができる。
(会計報告)
第26条 収支決算書を作成し、これを年1回総会で報告して承認を得る。
(委任)
第27条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 本規約は昭和34年4月1日より施行する。
(任期の特例)
第2条 平成16年度に選出された役員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、1年とする。
附則(平成16年9月13日一部改正)
(施行期日)
第1条 本規約は平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正、第12条の改正(「県生涯学習課長」を「県家庭・地域教育課長」に改める部分に限る。)及び附則に1条を加える改正については、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月14日一部改正)
(施行期日)
第1条 本規約は、平成20年4月1日より施行する。
(経過措置)
第2条 この規約の施行の日前に選出された役員の任期は、第6条第1項の規定に関わらず、施行の日後最初の総会が終わるまでとする。
附則(平成24年5月14日一部改正)
(施行期日)
第1条 本規約は、平成24年5月14日より施行する。
附則(平成26年7月1日一部改正)
(施行期日)
第1条 本規約は、平成26年7月1日より施行する。ただし、第2条の改正、第13条の改正(「県家庭・地域教育課長」を「県社会教育課長」に改める部分に限る。)及び附則に1条及び2条を加える改正については、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規約の施行の日前に選出された役員の任期は、第6条第1項の規定に関わらず、施行の日後最初の総会が終わるまでとする。
附則(平成29年5月29日一部改正)
(施行期日)
第1条 本規約は、平成29年5月29日より施行する。
附 則(令和6年6月3日一部改正)
(施行期日)
第1条 本規約は、令和6年6月3日より施行する。